都市公園の占用・使用について

更新日:2023年08月01日

占用・使用許可

都市公園に、公園施設以外の工作物やその他の物件を設けて都市公園を占用しようとする場合は、公園管理者の許可が必要です。占用については、公衆の利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ない場合に認められるもので、本市にて審査のもと許可の可否を判断いたします。

(注)占用物件としては、電柱、電線類、管路、郵便差出箱、看板等が該当します。

また、都市公園の使用(イベント、飲食販売など)を行う場合においても、公園管理者の許可が必要です。

これらの許可を希望される場合は、本市都市づくり政策課へ各種許可申請書を提出してください。申請書は下記よりダウンロードできます。(令和4年4月1日よりオンライン申請も可能。詳しくは下記。)

なお、申請の内容によっては、下記の提出書類のほか、審査のため必要となる書類の提出を求めることがありますので、詳細については、都市づくり政策課と協議してください。

また、都市公園の占用・使用にあたっては、別途占用・使用料が必要ですので、ご注意ください。

 

占用許可
内容 公園内に占用物件(工事用足場、管路、電柱等)を設置する場合は占用許可の申請が必要です。

提出

書類

占用許可申請書(様式第7号)」、設置場所のわかる位置図占用物件の図面

(注1)特別の理由(*1)により、占用料の減免を求められる際は、「減免申請書(様式第14号)」も併せてご提出ください。

(注2)占用計画図など、追加で必要な書類を求める場合がございます。

備考

・占用料が必要です。

・令和4年4月1日より、押印の見直しの実施に伴い、申請書の押印の義務付けを廃止しました。

内容によって占用できない場合がありますので、申請書類の提出前に必ず都市づくり政策課まで連絡をお願いします。

また、占用を検討している段階でもお気軽に相談してください。

 

使用許可
内容 公園内で催し物等(飲食販売、スポーツ大会など)を開催する場合は、使用許可の申請が必要です。

提出

書類

使用許可申請書(様式第1号)」、使用範囲のわかる位置図

(注1)特別の理由(*1)により、使用料の減免を求められる際は、「減免申請書(様式第14号)」も併せてご提出ください。

(注2)使用計画図など、追加で必要な書類を求める場合がございます。

備考

・使用料が必要です。

・令和4年4月1日より、押印の見直しの実施に伴い、申請書の押印の義務付けを廃止しました。

イベントの内容によって使用できない場合や、使用を希望する日に他の人がすでに申請している場合がありますので、申請書類の提出前に必ず都市づくり政策課まで連絡をお願いします。

また、使用を検討している段階でもお気軽に相談してください。

 (*1)特別の理由 例 : 公共的団体(自治会など)が公共用その他の公益上の目的のために使用するとき、市内に所在する公立の学校園が正課の授業として使用するときなど

占用・使用される方へ

令和4年4月1日より、パソコン・スマートフォン等でご自宅等からオンラインによる申請が可能となっております。

オンライン申請は、ページ下部に記載のURLもしくはQRコードから申請を行ってください。

公園占用・使用許可申請は、公園占用・使用希望日の3ヶ月前から2週間前まで受け付けています。

なお、従来どおり、窓口(泉大津市役所2階都市づくり政策課)でも受け付けております。

許可書発行までの日数について

許可書の発行には一週間程度かかります。

ただし、当該申請の修正を求めた場合において、当該修正をするために要する期間は含みませんので、余裕をもった申請をお願いいたします。

占用・使用許可以外の手続きについて

飲食物の提供や火気の使用、不特定多数の人が集まるイベントなどは、公園使用許可と別に、保健所や消防署、警察署等の許可や届出が必要な場合がありますので、関係機関へ相談等をお願いします。

関係法令に基づく手続きが必要な行為を行う場合は、関係行政機関で必要な手続きを行ってください。

以下の行為については、行為内容の詳細について、自治会長等地区の代表者並びに周辺居住者へ十分に説明し、理解を得てから申請してください。

(1)公園を大きくまたは長時間、占用・使用する場合など一般利用者に影響が及ぶ場合

(2)騒音など公園周辺居住者に影響が及ぶ場合

(3)初めて行うようなイベント

(4)その他、事前に地域協議する必要があると認められる場合

また、上記に該当しない場合であっても、地域で公園清掃活動などを行っている場合がございますので、簡易な公園内行為を除き、日時等も含めて必ず事前説明及び調整をするようお願いいたします。

オンライン申請

泉大津市都市公園条例をご確認いただき、ご同意いただいたうえで申請へお進みください。

手続きの流れについては、こちらをご覧ください。

占用するとき

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使用するとき

都市公園等で行うグランドゴルフの練習等は、都市公園の自由利用の範囲であり、公園使用許可申請を必要とする行為に該当しません。

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許可申請書ダウンロード

占用するとき

使用するとき

使用料等の減免を受けるとき

使用する内容を変更するとき

使用しなくなったとき(イベント等が中止になったとき)

その他 公園に関する様式集

この記事に関するお問い合わせ先

都市づくり政策課
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