泉大津市で定められている都市計画

更新日:2023年08月01日

都市計画区域

都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、保全する必要のある区域をいいます。

 

地域地区

地域地区は、都市における将来の望ましい姿を実現する手段として、土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、適正な制限のもとに土地の合理的な利用を図るために定めています。

本市においては、用途地域、高度利用地区、防火地域、準防火地域、臨港地区、風致地区、生産緑地地区を指定しています。

都市計画施設

都市施設とは、道路・公園・下水道など都市の骨格を形成し、円滑な都市活動や良好な都市環境を保持するために、都市計画で定められるべき必要不可欠な施設をいい、実際に都市計画で定められた都市施設を都市計画施設といいます。本市においては、道路・公園・緑地・都市高速鉄道・駐車場・下水道・市場・ごみ焼却場(泉北ごみ焼却場)が都市計画で定められています。 本課においては、次のような施設があります。

市街地開発事業

市街地開発事業は、法第12条第1項に規定する6種類の市街地開発事業(土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、市街地再開発事業、新都市基盤整備事業及び住宅街区整備事業)をさすものであり、一定の地域について地方公共団体等が総合的な計画に基づき公共施設の整備と宅地の開発とを併せて行うことにより、市街地の面的な開発を行うものとして、都市計画にはこのうち当該都市計画区域において必要とされる事業を定めるものとされています。本市においては、区画整理事業と市街地再開発事業が施行されています。

地区計画制度

地区計画制度とは、都市計画法第12条の4の制度に基づき、住民の手によってきめの細かい街づくりのルール(建築物の用途、高さ、形態、意匠、敷地周りの生垣等)を定め、計画的に快適なまちづくりを進め、良好な居住環境と美しい町並みを保ち向上させることを目的としています。本市においては、次のような地区を指定しています。

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都市づくり政策課
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