貸付金・助成金制度について

更新日:2024年03月28日

既設のくみ取り便所(し尿浄化槽)を水洗便所に改造される工事に対し、みなさまの負担を少しでも軽くするため、次のとおり貸付金制度、助成金制度を設けています。ただし、家屋の新築、便所の増設や法人については対象となりません。

貸付金

貸付金額

  • 改造工事1件につき60万円以内

貸付利子

  • 無利子

償還方法

  • 貸付金交付の翌月から36ヶ月均等償還

貸付条件

  • 下水道受益者負担金(市税)を滞納していないこと
  • 償還能力があること
  • 連帯保証人(1名)を付けること

助成金制度

助成条件

  • 個人で水洗便所に改造される方

助成金

  • 水洗便所改造工事1件につき、供用開始の公示日から1年以内は5万円、2年以内は4万円、3年以内は3万円(ただし、生活保護法の規定による保護を受けている方、及びこれに準じると認められる方については、24万円を限度として水洗便所改造工事に要した費用)を助成する。なお、貸付を受けて水洗便所の改造工事を行った場合にも、助成金の交付を受けることができます。
  • 供用開始の公示日から3年経過は、助成がありません。

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課
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