「重要事項説明書」に係るハザードマップ調査をされる方へ

更新日:2023年08月01日

 不動産の取引において、宅地建物取引業者は宅地建物取引業法第35条に基づき、物件の内容や取引の条件などの情報が記載された「重要事項説明書」を交付して説明することとされております。(同法を実施するための宅地建物取引業法施行規則において、津波災害警戒区域や土砂災害警戒区域に宅地・建物がある場合は、その旨を説明することが明記されております。)

  このうち、津波防災地域づくりに関する法律、水防法などに基づく制限について、ハザードマップで確認できる事項をまとめましたので、ご活用ください。

 なお、令和2年7月の宅地建物取引業法施行規則の一部改正により、重要事項説明の対象項目として水防法の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地について説明することが義務化されております。

津波災害警戒区域に関する法律

津波災害警戒区域

 本市内においては、津波災害警戒区域の指定はありません。ただし、大阪府により、同法に基づく浸水想定は行われおり、下記よりご確認いただけます。

 

水防法

洪水浸水想定区域

 本市の洪水浸水想定区域について、下記よりご確認いただけます。

※重要事項説明時は、「計画規模降雨によるマップ」と「想定最大規模降雨によるマップ」のうち、「想定最大規模降雨によるマップ」をご使用ください。

 

高潮浸水想定区域

 本市の高潮浸水想定区域について、下記よりご確認いただけます。

 

雨水出水浸水想定区域

 本市内において、雨水出水浸水想定区域の指定はありません。

 ただし、下水道計画降雨に基づいて作成された「内水はん濫シミュレーションマップ」について、下記よりご確認いただけます。

土砂災害警戒区域

 本市内においては、土砂災害警戒区域の指定はありません。

 

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危機管理課(ききかんりか)