よくあるご質問

更新日:2026年09月04日

後期高齢者医療について、よくお問い合わせいただく質問をまとめています。

知りたい内容からご確認ください。

まず確認したいこと

Q. 去年と医療費の窓口負担割合が変わったのはなぜですか?
A. 窓口負担割合は、毎年の所得や世帯状況などをもとに判定されます。 そのため、前年と負担割合が変わる場合があります。詳しくは以下をご確認ください。
Q.年金額がいくらだと、医療費は2割・3割負担になりますか?
A. 負担割合は年金収入だけでは決まりません。 本人の所得や、同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の所得などをもとに判定します。 そのため、「年金収入が○万円なら必ず2割・3割」という決まりはありません。

医療機関を受診するとき

Q. マイナ保険証を持っていません。どう受診すればいいですか?
A. マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書が交付されます。 資格確認書を医療機関の窓口で提示することで、受診できます。
Q. マイナ保険証の利用登録をしているか分かりません。どうすれば確認できますか?
A. マイナンバーカードの健康保険証利用登録の状況は、マイナポータルで確認できます。 受診前に確認しておくことをおすすめします。
Q.入院するとき、手続きは必要ですか?
A.マイナ保険証を使っている方は、原則として手続きは不要です。 資格確認書を使っている方で、1割または3割負担の方は、限度区分の記載が必要になる場合があります。 記載が必要なときは、市役所で申請してください。
※ マイナ保険証が使えない医療機関もあります。受診先によっては、別の手続きが必要になる場合があります。
Q. 病院や薬局への支払いが高額になりました。何か手続きは必要ですか?
A. 後期高齢者医療制度では、1か月(暦月)ごとの保険診療の自己負担額が、所得区分に応じた自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。初めて該当した方には、大阪府後期高齢者広域連合から申請案内と申請書が届きますので、必要事項を記入のうえ、市役所窓口へご提出ください。
一度申請すると、以後は原則として同じ口座へ自動的に振り込まれます。

75歳になるとき

Q. 75歳になるとき、加入の手続きは必要ですか?
A. 原則として、加入の手続きは不要です。 75歳の誕生日から、後期高齢者医療制度の被保険者になります。

Q. 75歳になると、今の健康保険はどうなりますか?
A. 75歳の誕生日から、後期高齢者医療制度に加入します。 それまで加入していた健康保険の資格は、75歳の誕生日の前日に終了します。

資格確認書・マイナ保険証

Q.資格確認書をなくしたときは、どうすればいいですか?
A. 資格確認書を紛失したときは、再交付の申請が必要です。 本人が来庁する場合は、本人確認書類をご持参ください。 家族や代理人が来庁する場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。 詳しくは以下をご確認ください。
Q. マイナ保険証の利用登録を解除したいときは、何が必要ですか?
A. 手続きに必要なものは、本人が申請するか、代理人が申請するかで異なります。 本人確認書類や委任状が必要になる場合があります。詳しくは以下の案内をご確認ください。

保険料

Q. 保険料はどのように支払いますか?
A. 主に、年金からの天引き、または納付書・口座振替で納めます。 納付方法は、年金の受給額などによって異なります。
Q. 保険料が安くなることはありますか?
A. 所得が一定以下の世帯の方は、所得の状況に応じて均等割額が軽減される場合があります。 また、後期高齢者医療制度に加入する前日に会社の健康保険などの被扶養者だった方にも、保険料の軽減措置があります。
Q. 保険料を納めないとどうなりますか?
A. 納期限を過ぎても納付がない場合は、督促状が送付されます。 その後も納付がない場合は、滞納処分の対象となることがあります。 納付が難しい方は、早めに保険年金課(市役所1階6番窓口 後期高齢者医療係)へご相談ください。

手続き・代理人

Q. 代理人が手続きするとき、何を持っていけばいいですか?
A. 手続きの内容によって必要な書類が異なります。 ご家族や代理人が手続きをする場合は、委任状が必要となる場合があります。
また、手続きによっては、被保険者本人や代理人の本人確認書類などが必要となる場合があります。 市役所へお越しになる前に、以下のページをご確認ください。
Q. 家族が亡くなったときは、どうすればいいですか?
A. 葬祭を行った場合は、喪主の方に葬祭費(5万円)が支給されます。 申請には、次のものが必要です。
  • 葬儀社の領収書など、葬祭を行ったことが分かるもの
  • 喪主の口座情報が分かるもの

あわせて、資格喪失の手続きが必要です。お亡くなりになった方の資格確認書は返却してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
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