後期高齢者医療制度について

更新日:2026年07月22日

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と、一定の障害がある65歳以上75歳未満の方が加入する医療制度です。 この制度では、病気やけがをしたときに、医療機関で一定の自己負担で医療を受けることができます。

制度の運営は、府内すべての市町村が加入する大阪府後期高齢者医療広域連合が行っています。 

市では、保険料の徴収、資格確認書等の引渡し、各種届出・申請の受付などの窓口業務を行っています。

広域連合と市町村が行う事務の主な内容

 広域連合の事務  市町村の事務 
 被保険者の資格認定、管理  保険料の徴収
 保険料の決定、賦課  資格確認書等の引渡し
 各種医療給付等  各種届出・申請の受付などの窓口業務
 保健事業(健診など)実施

 

制度の内容

被保険者となる方

大阪府内の市町村に住所を有する75歳以上の方すべて(生活保護受給者等を除く)

大阪府内の市町村に住所を有する65歳以上75歳未満の方で、大阪府後期高齢者医療広域連合が一定の障害があると認めた方

保険料

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりについて保険料を算定します。
保険料率は、同じ広域連合の区域内では均一となるよう定められており、大阪府内のすべての市町村で同じです。

保険料率および賦課限度額は、国の算定基準に基づき、2年ごとに大阪府後期高齢者医療広域連合の条例で定められます。

令和8年度より、従来の医療分保険料に加えて、子ども・子育て支援金制度の創設に伴う子ども分の保険料が新たに加わります。子ども分の保険料は令和10年度にかけて毎年見直されます。

子ども・子育て支援金制度の詳細については、以下のサイトをご覧ください。

保険料の計算方法について

医療分・子ども分(保険料計算方法)

※総所得金額等=収入額-控除額(医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含みません。)

  • 所得の把握ができていない場合に(未申告、他市町村からの転入など)は、まず均等割額を年間保険料として算出し、所得の把握できた月以降に、所得に応じた年間保険料に変更します。
  • 年度の途中で被保険者の資格を取得した場合や喪失した場合は、月割で計算した保険料になります。

保険料の試算については、広域連合のホームページに掲載中の保険料試算シートをご利用ください。

令和8年度保険料 均等割額の軽減措置

所得が少ない世帯の方については、世帯の所得水準に応じて均等割額が軽減されます。軽減判定は、同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等により行います。

保険料の軽減基準

 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等 軽減割合
基礎控除額(43万円){+10万円×(給与所得者等(注)の数-1)}を超えないとき  7割

基礎控除額(43万円)+31万円×(被保険者数){+10万円×(給与所得者等(注)の数-1)}を超えないとき

 5割

基礎控除額(43万円)+57万円×(被保険者数){+10万円×(給与所得者等(注)の数-1)}を超えないとき

 2割

{}内は同一世帯内の被保険者と世帯主に給与所得者等(注1)が2人以上いる場合に計算します。

(注)給与所得者等とは次のいずれかに該当する方になります。

  • 給与等の収入金額が55万円を超える方
  • 65歳未満かつ公的年金収入金額が60万円を超える方
  • 65歳以上かつ公的年金収入金額が125万円を超える方

軽減割合7割に該当する場合、令和8・9年度保険料は医療分のみ軽減割合を7.2割にして計算します。

※ 基礎控除額等の数値については、今後の税制改正等によって変動することがあります。

※ 軽減判定するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用されません。

※ 当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除して軽減判定します。

※ 世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象所得に含まれます。

被扶養者であった方に対する軽減措置

後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険、共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、次の軽減措置があります。

  • 所得割額はかかりません
  • 資格取得後2年間は、均等割額が5割軽減されます

※ 国民健康保険・国民健康保険組合に加入していた方は対象外です。

保険料の納付方法

年金の受給額等によって、特別徴収と普通徴収の2通りに分かれます。

特別徴収

原則として、介護保険料が天引きされている年金額の年額が18万円以上の方は、年金から保険料が天引きされます。(年6回ある年金支給の際、その受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。)

納期(特別徴収)

※ 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は、普通徴収となります。

※ 賦課決定後に保険料額が減額される場合は、特別徴収を中止し、普通徴収に変更となります。

※ 保険料額が増額される場合は、増額分については普通徴収となります。

また、平成21年4月から市に届け出て認められた方(確実な納付が見込める方)については、特別徴収を口座振替に変更できるようになりました。口座振替の手続きとは別に「納付方法変更申出書」の提出が必要となりますので、ご希望の方は保険年金課へお問い合わせください

普通徴収

特別徴収の対象とならない方は、市が定める納期に納入済通知書(納付書)や口座振替などにより、保険料を納付していただくことになります。

普通徴収は、前年中の基礎控除後の総所得金額等が確定した後、保険料を算定し、7月から納付が始まります。

納期(普通徴収)

※ 国民健康保険で口座振替を利用していた方も改めて手続きが必要です。

※ また、スマホから保険料を納付することもできますので以下のサイトをご覧ください。

資格確認書等

被保険者には、後期高齢者医療資格確認書をお一人に1枚ずつ交付します。 

資格確認書は、次のようなときに交付します。

  • 新たに被保険者資格を取得したとき
  • 有効期限が満了するとき(毎年7月31日)
  • 再交付が必要なとき

※ 令和6年12月2日以降、被保険者証(健康保険証)の新規発行は終了しています。

令和6年12月2日から令和8年7月まで

この期間は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。 

資格確認書を医療機関の窓口で提示することで、これまでと同様に医療を受けることができます。

令和8年8月以降の予定

令和7年6月時点の予定であり、今後変更となる場合があります。

マイナ保険証をお持ちの方 

  「資格情報のお知らせ」を送付等により交付予定です。

マイナ保険証をお持ちでない方 

  「資格確認書」を送付等により交付予定です。

資格情報のお知らせ

オンライン資格確認等システムを導入している医療機関等では、マイナ保険証のみで受診できます。 導入していない医療機関等では、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示することで受診できます。

資格確認書

資格確認書は、医療機関の窓口等で提示することで、これまでと同様に医療を受けることができます。 また、マイナ保険証を紛失した場合などは、市へ申請することで資格確認書を交付します。

※ 健康保険証の利用登録が完了しているか不明な場合は、マイナポータル等でご確認ください。

医療給付

療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、葬祭費等。

医療機関での窓口負担

医療機関を受診したときは、かかった医療費の1割、2割、または3割を窓口で支払います。

  • 一般の方:1割
  • 一定以上所得者:2割
  • 現役並み所得者:3割

また、窓口負担には月ごとの上限額があります。 入院時は、同一医療機関の窓口で支払う負担額は、原則として月ごとの上限額までとなります。 

外来についても、同一医療機関等での窓口負担は限度額までとなります。

平成24年4月1日から、入院に加え外来の場合も同一医療機関等での窓口負担が限度額までとなりました。

現役並み所得者について

現役並み所得者(3割負担)に該当するかどうかは、同一世帯に属する後期高齢者医療制度の被保険者の地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)により判定します。

地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)が145万円以上の方:

同一世帯内の被保険者全員が、原則として3割負担となります。

ただし、次の場合に2割または1割になることがあります。

※ 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同一世帯の被保険者の賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下の場合

※ 被保険者が複数いる世帯で、世帯の収入合計が520万円未満の場合

※ 被保険者が1人の世帯で、収入が383万円未満の場合

※ 被保険者が1人の世帯で、同一世帯に70歳以上の方がいる場合、収入合計が520万円未満の場合

令和4年4月1日より、公簿等により収入額が確認できる場合には、職権による判定を行うため、申請は不要です。公簿等により収入額が確認できない場合などには、申請のお知らせを送付します。

自己負担限度額(月額)【令和8年8月から】

所得区分 負担割合 自己負担限度額
月額 年額
外来のみ 外来+入院 外来のみ 外来+入院
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上の方)
3割 270,300円
+(医療費-901,000円)×1%※1
[4回目以降※4は140,100円]
1,680,000円
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上、690万円未満の方)
179,100円
+(総医療費-597,000円)×1%※2
[4回目以降※4は93,000円]
1,110,000円
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上、380万円未満の方)
85,800円
+(総医療費-286,000円)×1%※3
[4回目以降※4は44,400円]
530,000円
一般 2割 22,000円 61,500円※3
[4回目以降※4は44,400円]
216,000円 530,000円
1割 410,000円
住民税非課税世帯
低所得2
11,000円 25,700円※5
[4回目以降※4は24,600円]
96,000円 290,000円
住民税非課税世帯
低所得1※6
8,000円 15,700円 180,000円

※1 医療費が901,000円を超えた場合は、その超えた分の1%が加算されます。

※2 医療費が597,000円を超えた場合は、その超えた分の1%が加算されます。

※3 医療費が286,000円を超えた場合は、その超えた分の1%が加算されます。

※4  被保険者が高額療養費に該当した月から直近1年間に、世帯単位で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の額(他の医療保険での支給回数は通算されません)。

※5 年金収入826,500円以下(令和8年7月までは年金収入806,700円以下)など。

  • 入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは含みません。
  • 75歳到達月は、それ以前の医療保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつになります

高額医療・高額介護合算制度

同一世帯の被保険者において、後期高齢者医療と介護保険の両方に自己負担がある場合で、これらを合わせた額が高額になったときは、両方の自己負担額を合算して、限度額を超えた分が支給されます。(毎年8月から翌年7月までの年額となります。)

高額医療・高額介護合算制度
所得区分 後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額(年額)
課税所得 690万円以上 212万円
課税所得380万円以上 141万円
課税所得 145万円以上 67万円
一般 56万円
低所得2 31万円
低所得1 19万円※

※低所得1で介護サービス利用者が複数いる世帯の場合、介護支給分については、低所得2の自己負担限度額31万円が適用されます。

支給が見込まれる方は、3月中に広域連合から文書でお知らせします。文書が届いたら大阪府後期高齢者医療広域連合へ申請してください。

保健事業

健康診査、歯科健康診査、人間ドック助成費用。詳しくは、下記リンクより大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
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