後期高齢者医療の医療費の窓口負担割合について

更新日:2026年04月28日

医療機関窓口での自己負担割合は、一般の方は1割、一定以上の所得のある方は2割、現役並み所得者は3割となります。
自己負担割合は、4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の住民税が課税される所得額(以下、「課税所得※1」という)等を用いて判定します。
※当該年度による判定は毎年8月1日に行われます。住民票上の世帯単位で判定し、同一世帯に複数の被保険者がいる場合は、当該年度の「課税所得※1」が高い方の金額を、「年金収入※2+その他合計所得金額※3」は被保険者全員の合計した金額をもとに判定します。
 

自己負担割合(窓口負担割合)の判定基準

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※1 「課税所得」とは住民税が課税される所得額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額。市町村民税・都道府県民税納税通知書が届く方は「課税標準」の額)です。
なお、同一世帯に合計所得金額が38 万円以下である19 歳未満の控除対象者がいるときは、その人数に一定額(16 歳未満33 万円、16 歳以上19 歳未満12 万円)を乗じた額を世帯主である被保険者の市町村民税課税所得から控除します。
※2 「年金収入」とは、公的年金等控除を差し引く前の金額で、遺族年金や障害年金は含みません。
※3 「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除を差し引いた後の金額です。
※4 この他に、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同一世帯の被保険者の保険料の賦課のもととなる所得金額(注)の合計額が210万円以下の場合は2割または1割の負担になります。)
(注) 保険料の賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額(分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得など)の合計額から基礎控除額を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除しません。)また、基礎控除額は地方税法第314条の2第2項に定める金額になります。(例:前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合、43万円)
※5 収入額が一定の基準に該当するときは、基準収入額適用申請をすることにより2割または1割の負担に変更となる場合があります。

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