国民健康保険料について

更新日:2023年08月01日

保険料の算定

国民健康保険料は、医療分保険料・後期高齢者支援分保険料・介護分保険料(40歳以上65歳未満の人のみ)について、それぞれ所得割、均等割、平等割を計算して合計します。

年間医療分保険料・年間後期高齢者支援分保険料・年間介護分保険料の合計額が年間保険料となります。

ただし、医療分保険料・後期高齢者支援分保険料・介護分保険料のそれぞれには、賦課限度額を設けています。

令和5年度年間医療分保険料

所得割額

世帯の令和4年中の基準総所得金額(注1参照)の8.97%

均等割額

世帯の被保険者一人あたり 32,980円

平等割額

一世帯あたり 32,949円

賦課限度額

650,000円

所得割額、均等割額、平等割額の合計額が世帯の年間医療分保険料です。

令和5年度年間後期高齢者支援分保険料

所得割額

世帯の令和4年中の基準総所得金額(注1参照)の2.97%

均等割額

世帯の被保険者一人あたり10,584円

平等割額

一世帯あたり10,574円

賦課限度額

200,000円

所得割額、均等割額、平等割額の合計額が世帯の年間後期高齢者支援分保険料です。

令和5年度年間介護分保険料

介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)に限ります。

所得割額

介護保険第2号被保険者の令和4年中の基準総所得金額(注1参照)の2.61%

均等割額

介護保険第2号被保険者一人あたり 19,552円

賦課限度額

170,000円

所得割額、均等割額の合計額が世帯の年間介護分保険料です。

(注1)基準総所得金額とは

加入者それぞれの賦課の対象となる所得の合計金額から基礎控除(現行43万円)を差し引いた金額をいいます。

給与所得者の場合

給与所得控除後の金額-43万円(基礎控除)

 

年金所得者の場合

年金所得金額-43万円(基礎控除)

 

事業所得者の場合

所得金額-43万円(基礎控除)

1人につき複数の所得がある場合は、所得合計額から基礎控除額43万円を差し引きます。

実際の計算例は、

をご覧ください。

 

・保険料は資格を得た月から納めます

保険料を納めるのは届け出をしたときからではなく、国保の資格を得たときからになります。届け出が遅れると、資格を得た月までさかのぼって保険料を納めなければなりません。 (最高2年さかのぼります)

・転入の人の所得割額の計算

他の市町村から転入された方の保険料については、転入時点では所得の把握ができないため、均等割額と平等割額により保険料を算定します。後日、前住所地へ所得照会をして所得金額が判明したときは、加入資格が発生した日までさかのぼって保険料を更正します。

・介護分保険料について

40歳以上の人は、介護保険の加入者(被保険者)となります。 このうち40歳から64歳までの人は介護保険第2号被保険者といい、医療分・後期高齢者支援分保険料と介護分保険料の合計額を国民健康保険料として納めていただきます。 65歳以上の人(介護保険第1号被保険者)は、医療分・後期高齢者支援分保険料の国民健康保険料と介護保険料は別々に納めます。介護保険料につきましては、高齢介護課にお問い合わせください。

・年度の途中で40歳になる人の国民健康保険料

40歳になる月から介護分保険料を納めていただきます。

誕生日が1日(ついたち)の人は、前月の末日で40歳になっているので、誕生月の前月分から納めることになります。

・年度の途中で65歳になる人の国民健康保険料

65歳になる月の前月(誕生日が1日の人はその前々月)までの介護保険第2号被保険者としての介護分保険料を年度当初に計算し、医療分・後期高齢者支援分保険料と合算した額を1年間の国民健康保険料として納めていただきます。 したがって、65歳になった月以降もその年度中(翌年3月まで)の国民健康保険料は変わりませんので、ご承知おきください。 そして、65歳になった月からは、介護保険第1号被保険者としての介護保険料を別に納めていただくことになります。

・年齢区分による国民健康保険料内訳

39歳までの人:医療分+後期高齢者支援分

40~64歳の人(介護保険第2号被保険者):医療分+後期高齢者支援分+介護分

65歳以上の人(介護保険第1号被保険者):医療分+後期高齢者支援分

本算定

 

本算定(6月)

6月に、「前年中の総所得金額」と「今年度の保険料率並びに加入人数等」により本算定をし、年間保険料を確定します。6月以降に納めていただく月別保険料は、確定した年間保険料の金額を6月から翌年3月までの10ヶ月で均等に振り分けます。

転出または他の健康保険への加入などにより、国民健康保険の資格が喪失した場合、資格喪失の月以降に保険料を精算させていただきます。

 

保険料の軽減及び減免

保険料の軽減

前年中の世帯の所得が基準額以下の場合には、保険料の均等割額と平等割額が軽減されることがあります。 所得の計算には、被保険者でない世帯主(擬制世帯主)の所得等も含まれます。

7割軽減基準所得額:43万円以下+(給与所得者等の人数-1)×10万円以下

5割軽減基準所得額:43万円+(給与所得者等の人数-1)×10万円 +(290,000円×【世帯内の被保険者数】)以下

2割軽減基準所得額:43万円 +(給与所得者等の人数-1)×10万円+(535,000円×【世帯内の被保険者数】)以下

また、令和4年度から子育て世帯の経済的負担軽減の観点から未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日以前である被保険者)にかかる均等割額を5割軽減して保険料を計算しています。

非自発的失業者に対する軽減

詳しい内容は

をご覧ください。

保険料の減免

失業や災害などにより、保険料の納付が困難になった場合、保険料の減免が受けられる制度があります。詳しい内容につきましては、保険年金課保険料係までお問い合わせください。

[例]

  • 災害等により、居住する住宅について著しい損害を受けたとき。
  • 事業の不振や失業等により、所得が著しく減少したとき。
  • 刑事施設、労役場等の施設に拘禁されたとき。

下記の2つは国保広域化に伴う、激変緩和措置期間中の減免項目です。

  • 政令軽減の対象世帯のうち、昨年度と同等の軽減割合の世帯。
  • 賦課期日の前日において、18歳未満の被保険者(納付義務者及びその配偶者を除く)を3人以上有し、かつ前年の世帯の総所得金額-(給与所得者等の人数×10万円)が300万円以下の世帯。

上記に該当する場合でも所得状況などによっては減免とならない場合があります。

また、納期限を過ぎた期間の減免は原則受け付けできません。

注)減免を郵送にて申請する場合は、下記のPDFから印刷してください。

◆送付先

〒595-8686 泉大津市東雲町9番12号

泉大津市 保険年金課 保険料係

保険料の納期及び納め方

保険料は、6月から翌年3月まで(10回)の納期に分けられ、納期限は毎月末日になっています(12月のみ28日になります)。 ただし、末日が土曜日または休日にあたるときは、その直後の平日になります(12月のみ28日が土・日曜日の時は、その直前の平日が納期限となります)。 保険料の納め方については、次の3つの方法があります。

口座振替による納付

金融機関またはゆうちょ銀行(郵便局)の預(貯)金口座から口座振替(自動払込)で納める方法

納付書による納付

6月にまとめて送付する納付書により各納期限までに金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納める方法

(納付ができる金融機関は以下に記載の金融機関の店舗に限ります。)

泉大津市指定金融機関派出所(市役所内)

三井住友銀行、りそな銀行、池田泉州銀行、大阪信用金庫、みずほ銀行、

紀陽銀行、関西みらい銀行、近畿産業信用組合、ミレ信用組合、

近畿労働金庫、いずみの農業協同組合、南都銀行

上記銀行の本店、支店

ゆうちょ銀行(近畿2府4県の店舗に限り納付できます)

 

(納付ができるコンビニは以下の店舗です。ただし納付書にコンビニ用バーコードの印刷がある納付書に限ります。)

セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、

ヤマザキデイリーストア、ニューヤマザキデイリーストア、

ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ミニストップ、生活彩家、

くらしハウス、スリーエイト、セイコーマート、ポプラ、

ハマナスクラブ、MMK設置店

保険料の納付は、安全・便利で確実な口座振替(自動払込)をご利用ください。

お取り扱い可能な金融機関及び手続き方法については

をご覧ください。

 

スマートフォンアプリによる収納

6月にまとめて送付する納付書により各納期限までにスマートフォンアプリを用いて納める方法(手数料はかかりません)

・利用可能アプリ

PayB・楽天銀行(注1)・LINE Pay・PayPay・銀行Pay(注2)・au PAY

注1 楽天ペイではありませんのでご注意ください。

注2 ゆうちょPayアプリを用いて支払うサービスです。

詳しくは、

を参照してください。

 

クレジットカードによる納付

6月にまとめて送付する納付書により各納期限までにクレジットカードで納める方法

パソコンやスマートフォンから「F-REGI 公金支払い」

サイトにアクセスし、画面の指示に従って情報を入力すれば納付が行えます。

・利用可能カード

VISA ・ JCB ・ Master Card ・ Diners Club INTERNATIONAL ・ AMERICAN EXPRESS

詳しくは、

を参照してください。

国民健康保険料を滞納すると

国民健康保険の財源は、主として国などの補助負担金と皆さんから納めていただく国民健康保険料で賄われていますので、保険料を納めない人がいると支え合いのしくみが成り立たなくなり、国民健康保険の運営ができなくなります。 もし、納期限までに納付が無い場合は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ計算した延滞金が加算されます。また、災害などの特別な事情もなく保険料を滞納すると、次のような措置をとる場合があります。特別な事情により保険料の納付が困難になった場合は、税務課(徴収対策担当)まで納付相談にお越しください。

短期被保険者証の交付

有効期限が通常の1年間より短い被保険者証を交付します。これは被保険者証の期限の月ごとに更新が必要になります。

被保険者資格証明書の交付

保険料の滞納が続くと、被保険者証を返還していただき、被保険者資格証明書を交付することになります。 これは、被保険者の資格があることを証明するだけのもので、被保険者証のように国保の給付を受けることはできません。 保険診療の際、かかった費用の10割(全額)を医療機関に支払っていただいた後、国民健康保険の窓口で自己負担分を除く国民健康保険給付分を請求していただくことになります。

給付の一部または全部の差し止め

さらに、保険料の滞納が続く場合は、国民健康保険からの給付の一部または全部を差し止めることとなります。また、差し止めた保険給付から滞納保険料が差し引かれる場合もあります。

財産の差押えなどの処分

滞納状況が改善されない場合は、財産調査のうえ、差押等の滞納処分を行うことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
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