非自発的失業者の国民健康保険料軽減について

更新日:2023年12月01日

倒産・解雇・雇い止めなど次の理由により離職した人の国民健康保険料が軽減されます。

対象者は?

離職時において満65歳未満の人で、次のコードを離職理由として雇用保険の失業給付を受ける人が対象です。

  • 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)

          雇用保険受給資格者証の離職理由コード 11、12、21、22、31、32

  • 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)

          雇用保険受給資格者証の離職理由コード 23、33、34

軽減額は?

離職者の前年給与所得をその30/100とみなして所得割額を算定します。 具体的な軽減額などは、保険年金課までお問い合わせください。

軽減期間は?

離職の翌日から翌年度末までの期間です。 雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。

軽減を受けるには?

届け出が必要です。市役所窓口、オンラインにて手続きが可能です。

窓口でお手続きされる方は身分証と雇用保険受給資格者証を持参のうえ、保険年金課窓口までお越しください。    

オンラインでお手続きされる方は、世帯主の本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など顔写真付きのもの)と雇用保険受給資格者証をご用意ください。

※オンライン申請日から処理完了まで一週間程度かかります。

※国民健康保険料金に更正があった場合は手続き完了後の翌月上旬に更正通知書を送付いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。

当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。