アナフィラキシー傷病者に対する救急救命士の処置範囲を広げる実証事業開始について
実証事業の内容
アナフィラキシー(急性かつ重篤な全身性のアレルギー反応)に対する治療は、アドレナリンの筋肉注射が行われますが、現行法令において救急救命士がアドレナリンを投与できるのは、自己注射製剤(エピペン)を医師から処方され所持している傷病者に限られています。しかし医師からの処方がない、または所持していない場合には投与することができません。
そこで、エピペンの処方・所持がなくても、救急救命士が正しくアナフィラキシーを判断してアドレナリンが投与できれば、症状の悪化を防ぐことができるかもしれないとの考えから、アナフィラキシーに対するアドレナリンの筋肉内投与を可能とする実証事業が始まります。
本市においても、令和7年9月1日から令和7年12月31日までの間、実証事業を救急業務として行います。
この実証事業は、厚生労働省により指定された地域で、十分な研修を受けた救急救命士が実施します。
自己注射製剤(エピペン)とは?
エピペンとは、ハチ毒、食物及び薬物などに起因するアナフィラキシー反応に対する補助治療薬で、あらかじめ特定の方(アナフィラキシーの既往のある人またはアナフィラキシーを発現する危険性が高い人に限る)に処方されている自己注射製剤です。
また、エピペンは、アナフィラキシーに対しては即効性のある唯一の薬剤であり、日本アレルギー学会による「アナフィラキシーガイドライン2022」でも、アナフィラキシーと診断した場合、または強く疑われる場合に投与することが勧められています。
厚生労働科学研究「救急救命士が行う業務の質の向上に資する研究」
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更新日:2025年10月01日