公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出

更新日:2023年08月01日

  公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)において、土地の先買い制度が規定されています。土地の先買い制度とは、都道府県や市町村などが、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、必要な土地を計画的に取得する制度です。

  この土地の先買い制度には、公拡法第4条に基づく届出と、公拡法第5条に基づく申出があります。

土地を譲渡しようとするときの届出義務(公拡法第4条)

  以下の土地を有償で譲渡(売買、代物弁済、交換等及びこれらの予約を含む)しようとするときは、公拡法第4条に基づき、事前に「土地有償譲渡届出書」により、泉大津市長へ届け出なければなりません。届出後は、一定期間土地の譲渡が制限されます。

                         泉大津市において土地有償譲渡届出の対象となる土地
1 次に掲げる土地が含まれる土地で、土地の面積が200平方メートル以上のもの。
(1)都市計画施設の区域内に所在する土地
(2)道路法により「道路の区域として決定された区域」に所在する土地
(3)都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」に所在する土地
(4)河川法により河川予定地として指定された土地
(5)生産緑地地区の区域内に所在する土地
2 上記1を除く土地で、土地の面積が5,000平方メートル以上のもの。

※都市計画施設の区域は、末尾の関連リンク『都市計画図(用途地域図)の閲覧』 で確認できます。

 

【届出方法】

以下の書類を泉大津市役所2階24番窓口(都市づくり政策課街路係)へ提出して下さい。

必要な提出部数は、1部です。

  1. 土地有償譲渡届出書
  2. 位置図(概ね市町村全体を把握できる図面、縮尺25,000分の1程度の地図)
  3. 周辺地図(住宅地図、縮尺2,500分の1程度の地図)
  4. 委任状(届出の手続きを委任する場合に必要)

  様式は、以下からダウンロードできます。

地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出(公拡法第5条)

  泉大津市における200平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、公拡法第5条に基づき、「土地買取希望申出書」により、泉大津市長へその旨を申し出ることができます。

 

【申出方法】

以下の書類を泉大津市役所2階24番窓口(都市づくり政策課街路係)へ提出して下さい。

必要な提出部数は、1部です。

  1. 土地買取希望申出書
  2. 位置図(概ね市町村全体を把握できる図面、縮尺25,000分の1程度の地図)
  3. 周辺地図(住宅地図、縮尺2,500分の1程度の地図)
  4. 委任状(届出の手続きを委任する場合に必要)

  様式は、以下からダウンロードできます。

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