森林環境税について

更新日:2023年12月15日

森林環境税とは

令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税(市・府民税)均等割の枠組みを用いて、1人に対し年税額1,000円を市区町村が賦課徴収することになります。その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。

 

税率について

個人住民税(市・府民税)の均等割は、東日本大震災復興基本法にもとづき、平成26年度から10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。

なお、個人市・府民税の均等割・所得割が課税されない方については、森林環境税は課税されません。

 

個人住民税の均等割は5,300円です

 

令和5年度まで

令和6年度以降

国税

森林環境税

1,000

府民税

個人住民税
均等割

            1,800円(※1)(※2)

                   1,300円(※2)

市民税

3,500円(※1)

3,000円

5,300

5,300

 

(※1)令和5年度までは、東日本大震災復興基本法に基づき、市・府民税の均等割標準税額にそれぞれ500円が加算されています。

(※2)府民税の均等割には、大阪府条例に基づき、均等割標準税額に300円が加算されています。

 

森林環境税に関する詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください

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税務課市民税係
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