森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税について
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から市町村及び都道府県に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
泉大津市における森林環境譲与税の使途について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、泉大津市における森林環境譲与税の使途を公表いたします。
事業名 | 内容 | 事業総額(千円) | うち譲与税額(千円) | うちほかの財源(千円) |
森林環境譲与税基金積立事業 | 森林整備及びその促進に要する経費の財源に充てるため、泉大津市森林環境譲与税基金に積み立てを行う。 | 6,088 | 6,088 | 0 |
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更新日:2021年09月29日