減免について

更新日:2026年02月02日

次のような特別な事情がある場合、軽自動車税は申請により減免できる可能性があります。

  • 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の通学・通院など日常生活の移動手段として使用される軽自動車など(普通自動車を含み1台に限ります。)
  • 公益のために直接専用する軽自動車など
  • その車両の構造がもっぱら障がい者等の利用に供するものである軽自動車など

減免を希望されるかたは、必要書類をご持参により提出してください。

身体障がい者等に対する減免

減免の要件
  • 軽自動車などを所有する本人または生計を一にする方が障がい者手帳(精神障がい3級を除く)を所持しており、軽自動車の所有者及び運転者・障がい者手帳の所持者が泉大津市内に居住している場合。
  • その他、特別な事情により市長が必要と認める場合。
申請に必要なもの
  1. 軽自動車税減免申請書(窓口に用意しております。)
  2. 運転される方の運転免許証(コピーでも可)またはマイナ免許証(アプリによる読み取り結果画面を印刷したものでも可)
  3. 自動車検査証(コピーでも可)※1
  4. 身体障がい者、療育、精神障がい者保健福祉 など 各手帳(原本)※2

 

※1:自動車検査証の有効期限が該当年度の3月31日以前になっている軽自動車については、車検更新してから手続きにお越しください。

※2:各手帳の有効期限に該当年度の4月1日が含まれていることが条件です。また、申請者と障がい者の方の続柄を確認できる書類等を後に求めることがあります。

継続申請について

R8年度より、身体障がい者などに対する減免について、前年度から申請した内容に変更がない場合は、継続の手続きが不要となりました。つきましては、以下をご確認ください。

公益車両に対する減免

減免の要件
  • 公益社団法人又は公益財団法人が所有し、かつ、もっぱらその公益事業の用に供する軽自動車など
  • 社会福祉法人又は社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行う特定非営利活動法人が所有し、かつ、もっぱらその公益事業の用に供する軽自動車など
  • その他市長がその活動に公益性があるものと認めた団体が所有し、かつ、もっぱらその活動の用に供する軽自動車など

 

※事務連絡、職員の送迎の用に供する軽自動車等は対象に含まれません。

申請に必要なもの
  1. 軽自動車税減免申請書(施設など)(窓口に用意しております。)
  2. 自動車検査証(コピーでも可)※1
  3. 社会福祉事業を行っていることを証する書類(法人設立認可証(認証)や登記事項証明書、定款等のコピーなど)

 

※1:自動車検査証の有効期限が該当年度の3月31日以前になっている軽自動車については、車検更新してから手続きにお越しください。

構造車両に対する減免

減免の要件

その車両の構造がもっぱら障がい者の利用に供するもの※1である軽自動車など

 

※1:車椅子の昇降装置や固定装置、浴槽を装着するなど特別の仕様により製造または構造変更が加えられたもの

申請に必要なもの
  1. 軽自動車税減免申請書(構造車)(窓口に用意しております。)
  2. 運転される方の運転免許証(コピーでも可)またはマイナ免許証(アプリによる読み取り結果画面を印刷したものでも可)
  3. 自動車検査証(コピーでも可)※1
  4. 車いすの昇降機・スイッチなどその構造がもっぱら身体障害者等の利用に供するものとわかる写真など ※2

 

※1:自動車検査証の有効期限が該当年度の3月31日以前になっている軽自動車については、車検更新してから手続きにお越しください。

※2:車検証の備考などにて、構造車であることが確認できない場合に必要となります。

減免を継続しない場合

身体障がい者などに対する減免について、前年度から申請内容に変更がなく自動で減免が継続となるが、普通自動車で減免を受けるなど継続を希望しない方については、以下の必要書類をそろえ、税務課窓口へお越しください。

※公益車両及び構造車両に対する減免につきましては、毎年継続の申請が必要です。

申請に必要なもの
  • 軽自動車税減免取消申請書(窓口に用意しております。)
  • 来庁者の本人確認書類

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
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