身体障がい者等に対する減免の継続申請手続きについて
減免継続の一部が自動更新に!
現在、身体障がい者等に対する軽自動車税の減免を受けている方で、前年度より減免の申請内容に変更がない場合は、令和8年度から継続申請の手続きが不要となりました。※1
ただし、内容に変更があった場合は、その変更内容に応じて申請手続きが必要となる場合があります。
前年度に軽自動車税の減免を受けられていた方は、以下をご確認ください。
※1:公益車両に対する減免、構造車両に対する減免などにつきましては、申請内容変更の有無に関わらず、税務課にて毎年継続申請が必要となります。
継続申請又は取下げ申請が必要な場合
継続申請が必要となる場合
- 車を該当年度の4月1日までに買い替えた(減免対象車両を他の車両に変更する)
- 車の所有者(納税義務者)が変わった
- 障がい者手帳の所持者が変わった
- 運転者が変わった
取下げ申請が必要となる場合
- 運転者の免許証の更新手続きをせず免許証の有効期限が切れている、または返納した
- 障がい者手帳の等級や内容に変更が生じ減免対象ではなくなった、または返納した
- 障がい者ご本人が亡くなられた
内容変更に伴う継続申請に必要なもの
- 運転される方の運転免許証(コピーでも可)またはマイナ免許証(アプリによる読みとり結果画面を印刷したものでも可)
- 自動車検査証(コピーでも可)
- 身体障がい者、療育、精神障がい者保健福祉 など 各手帳(原本)
取下げ申請に必要なもの
- 軽自動車税減免取消申請書(窓口に用意しております。)
- 来庁者の本人確認書類
※取下げ申請ができるのは、減免申請時に記載された納税義務者・運転者・障がい者本人のみです。
その他注意事項
※軽自動車税の減免申請は、申請期限を過ぎてからの受付ができませんのでご注意ください。
※減免の申請内容に変更があることや自動車税との二重減免が判明した場合は、減免を取り消し、過去にさかのぼって課税することがあります。
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この記事に関するお問い合わせ先
税務課
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更新日:2026年02月02日