よくある質問について(戸籍全般)
戸籍全般の質問(Q&A)
Q.戸籍とは何ですか?
A.個人の出生や婚姻、離婚、死亡等の事実を記録して、夫婦や親子関係を公証します。
戸籍が置かれている場所を「本籍地」といいます。
Q.自分の本籍はどうやって知ることができますか?
A.住民票に本籍地を記載させることができます。
市役所窓口またはマイナンバーカードによるコンビニ交付等をご利用いただき、本籍地記載ありの住民票をご請求ください。
個人情報保護のため、ご本人様であっても電話やメール、口頭でのお答えはできかねますのでご了承ください。
Q.戸籍の筆頭者とは何ですか?
A.戸籍の最初に氏名が記載されている方のことです。
お亡くなりになっていてもその戸籍の筆頭者は変わりません。
婚姻されている場合は、夫または妻のどちらか(婚姻の際に氏が変わっていない方)が筆頭者になります。
筆頭者は本籍とともにその戸籍を特定する役割をもっています。
また、離婚や分籍により新しい戸籍を作る場合は、元の戸籍から抜けた方が筆頭者となります。
Q.戸籍の附票とは何ですか?
A.現在の戸籍が作られてからの住所の移り変わりが記載されたものです。住民票とは違い、本籍のある市区町村に請求します。
婚姻や転籍等で新しく戸籍を作った場合は、その時点からの住所の記載になります。
戸籍の附票は、不動産の登記や自動車の名義変更・廃車など当時の住所と現在の住所の履歴を繋げる必要があるときに使用されます。
また、泉大津市では平成18年2月25日に戸籍事務のコンピュータ化を行ったことに伴い、戸籍の附票を一斉改製しました。
そのため泉大津市での戸籍の附票の写しには、平成18年2月25日時点からの住所の履歴が記載されています。
改製前の戸籍の附票は保存期間が5年のため廃棄しています。必要があれば、廃棄済証明書(1通300円)を交付いたします。
Q.届書を提出した日に新しい戸籍謄本が取れますか?
A.その日に発行することはできません。
戸籍の編製、記載には10営業日(届出した翌営業日を1日目とする)程度かかります。
※本籍地以外の市区町村で戸籍の届出をした場合、届出地の市区町村での処理後に本籍地へ届出書データが送信され、その後戸籍の記載が開始されるため、さらに日数がかかります。
この場合、10営業日以降は本籍地の市区町村へお問い合わせください。
泉大津市役所に提出された届書については、受理したことを証明する「受理証明書」は当日発行できる場合がありますので、届書受付時にご相談ください。
Q.休日や夜間に届出することはできますか?
A.休日や夜間(24時間)の届出は、庁舎地下1階の宿直室でいったんお預かりし、後日職員が内容を確認し不備がなければ「届書をお預かりした日付で受理をする」という取扱いになります。
そのため、婚姻届、離婚届についてはあらかじめ平日に届書の内容を窓口で確認されることをおすすめします。
※死亡届、死産届については火葬場使用申請や火葬許可証の発行も伴いますので、平日の開庁時間内か、土日祝の9時~17時に市民課にて届出をしてください。
詳しくは「市役所業務時間外の受付について」をご覧ください。
Q.提出した婚姻届(離婚届)を取り下げたいのですが。
A.一度受領した届書はお返しできません。
自分の意思によらず出された婚姻届(離婚届)を解消するには、家庭裁判所で婚姻(離婚)無効の裁判をしていただく必要があります。
Q.届出に印鑑は必要ですか?
A.令和3年9月1日に戸籍法が改正され、戸籍届書の押印義務が廃止されました。
届書には署名をしていただきますので、印鑑は必要ありません。ただし、任意で押印することは可能です。
Q.本人確認書類がないと届出できませんか?
A.認知届・養子縁組届・養子離縁届・婚姻届・離婚届について、届出時に本人確認を行いますが、確認書類がない場合でも届出は可能です。
ただし、本人確認ができなかった方に関しましては、届出を受理した後、数日後に通知を住民登録地(同日住所変更した場合は旧住所地)に発送いたします。
※例外的に、不受理申出の手続きをする際は必ず本人確認が必要になります。




更新日:2025年04月14日