屋外広告物

更新日:2025年09月24日

屋外広告物とは

屋外広告物(おくがいこうこくぶつ)とは、次の4つの要件すべてに当てはまるものとされています。

  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるものであること。
  2. 屋外で表示されるものであること。
  3. 公衆に表示されるものであること。
  4. 看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの、これらに類するものであること。

これら4つの要件に該当すれば、商業広告など営利目的のものはもちろん、名前や営業所名の表示、催し物・集会等の案内を公衆に宣伝するものなどその表示内容にかかわらず、非営利的なものであっても、「屋外広告物」に該当します。

大阪府「屋外広告物とは」

屋外広告物の種類(概念図)

屋外広告物の種類 概念図

 

 

看板、広告幕、のぼり旗などの屋外広告物の表示には、市の許可が必要です

屋外広告物に関する申請・届出は泉大津市に提出してください。

申請書は正・副2部提出してください。審査終了後、手数料の納付書を発行します。納付が確認できれば、許可書とともに副本を返却します。

※郵送での申請も可能です。

※納付書、許可書等の郵送を希望される場合は、必ず納付書送付用封筒、許可書等返送用封筒(両方とも切手貼付、宛先宛名を記入したもの)を同封してください。

※なお、屋外広告業の登録に関する申請窓口は、大阪府です。

 

屋外広告物の安全点検について

屋外広告物の安全性を確保するため、すべての広告物及び掲出物件(以下、「広告物等」)について、適切な維持管理が必要となります。

広告物等を安全に管理するため、定期的に安全点検を行ってください。

 

 

申請・届出書の様式

新しく屋外広告物を掲出する
許可を受けた屋外広告物の設置工事が完了した
許可を受けた屋外広告物の種類・数量等に変更がある
管理者・代表者等に変更のある
許可を受けた屋外広告物を継続して掲出する
屋外広告物をすべて撤去した

 

 

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この記事に関するお問い合わせ先

環境課
電話番号:0725-33-1131(代表) ファクス:0725-22-6040
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