民泊について

更新日:2023年08月01日

民泊とは

 「民泊」についての法令上の明確な定義はありませんが、住宅の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。

日本国内でいわゆる民泊を行う場合には、

  1. 旅館業法の許可を得る
  2. 国家戦略特区法(特区民泊)の認定を得る
  3. 住宅宿泊事業法の届出を行う

以上の3つの方法から選択することとなります。

詳細につきましては、大阪府ホームページからご確認ください。

泉大津市での民泊実施可能地域について

 泉大津市における民泊の実施可能地域は、制度によって異なります。

〇旅館業法による民泊          ・・・下記の実施地域

〇特区民泊による民泊          ・・・下記の実施地域

〇住宅宿泊事業法による民泊 ・・・制限なし

実施地域

  • 第1種住居地域(床面積3,000m2以下)
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域

※ただし、上記地域のうち、臨港地区内の一部及び泉大津旧港地区計画の一部で制限を受けるため、実施できない地域もございます。

都市計画図(用途地域図)の閲覧

 都市計画図(用途地域図)は、以下のページから閲覧いただけます。参考情報としてご利用ください。

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