要配慮者利用施設を所有・管理されている方へ

更新日:2023年11月08日

洪水など災害のリスクが高い区域に存する要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設その他主として防災上の配慮を要する者が利用する施設)については、水防法により、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務化されました。

避難確保計画とは

避難確保計画は、大雨による浸水や高潮、津波などによる浸水災害が発生するおそれがあるとき、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定める計画です。

※避難確保計画に定める必要がある事項

1 防災体制に関する事項

2 避難の誘導に関する事項

3 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項

4 防災教育及び訓練の実施に関する事項

5 自衛水防組織の業務に関する事項

6 そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置

避難確保計画の対象となる要配慮者利用施設

避難確保計画の作成が必要な要配慮者利用施設は、泉大津市地域防災計画の資-130から資-135に記載されている浸水想定区域内の要配慮者利用施設です。

※【洪水】【高潮】【津波】のいずれか1つでも該当すれば、計画を作成してください。

※洪水浸水想定区域、高潮浸水想定区域、津波浸水想定区域とは

〇洪水浸水想定区域

水防法の規定に基づき想定最大規模の降雨により浸水や家屋の倒壊をもたらすような氾濫の発生が想定される区域です。

 

〇高潮浸水想定区域

大阪湾沿岸において、水防法の規定により定められた想定し得る最大規模の高潮による氾濫が、海岸や河川から発生した場合に、浸水が想定される区域です。

 

〇津波浸水想定区域

最大クラスの津波があった場合に浸水が想定される区域です。

 

※災害リスク及び指定避難所の確認

「泉大津市総合防災マップ」で施設周辺の災害リスク及び指定避難所を確認できます。下記リンクをご確認ください。

避難確保計画の作成

避難確保計画の作成については、下記より避難確保計画簡易作成ツールをダウンロードしてご使用いただくか、避難確保計画(ひな形)をダウンロードしてご使用ください。

なお、簡易作成ツール及び避難確保計画(ひな形)は、標準的な作成例であるため、作成後は内容を十分に確認し、実情に則した計画にしてください。

提出について

〇避難確保計画の提出

「避難確保計画作成報告」と「避難確保計画」を合わせて提出してください。

〇訓練実施報告書の提出

「訓練実施報告書」に記入し、危機管理課へ提出してください。

※避難確保計画に基づく訓練については、年1回以上実施してください。訓練を実施した後、概ね1ヵ月を目安に提出するようお願いします。

 

提出方法は、直接持参していただくか、郵送またはメールで危機管理課までお願いします。持参及び郵送の場合は、各書類を2部ずつご用意ください。メールの場合は、データを添付し、送付していただくようお願いします。

(提出先は下記参照)

《提出先》

・持参及び郵送の場合(各書類2部ずつ)

〒595-8686

泉大津市東雲町9-12

泉大津市役所 4階 危機管理課

 

・メールの場合(各書類データを添付)

bousai@city.izumiotsu.osaka.jp(泉大津市危機管理課メールアドレス)

避難確保計画作成後の運用について

避難確保計画の報告後は、施設職員の皆さまに十分に内容を把握していただき、研修や訓練を通して随時見直しを行ってください。内容について重要な変更があった場合は、再提出をお願いします。軽微な変更の場合は不要です。

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