泉大津市妊婦支援ギフト事業
令和7年4月から、泉大津市では、安心して出産・子育てができる環境づくりのため、継続的に相談に応じる「伴走型相談支援」と「妊婦支援ギフト」を支給する「妊婦支援ギフト事業」を実施しています。
伴走型相談支援
妊娠届提出時から妊婦や子育て家庭に寄り添い、出産・育児などの見通しを立てるための面談や継続的な情報発信などを通じて必要な支援につなげます。
【面談1回目】妊娠届出時(母子手帳交付時、妊婦本人と面談)
【面談2回目】妊娠8か月頃(希望者と面談)
【面談3回目】乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん訪問事業(※)時)
※生後4か月までの乳児がいるすべての家庭に子育て応援課の助産師または保健師が訪問。子育てに関する不安や悩みを聞き、子育て支援情報などを伝えています。
妊婦支援ギフト
所得制限はありません。
支給には、「伴走型相談支援の面談」および「アンケートへの回答」が必要です。
|
ギフト |
申請・支給対象者 |
支給額 |
|
妊婦支援ギフト (1回目)※1 |
医療機関で医師により胎児心拍が確認された妊婦 |
妊婦1人あたり5万円 |
|
妊婦支援ギフト (2回目)※1※2 |
出産応援ギフトの支給または妊婦支援ギフト(1回目)の認定を受けた人で、令和7年4月1日以降に出産した人 |
妊娠していたこども 1人あたり5万円 |
※1令和7年4月1日以降に流死産された方も申請可能
※2妊婦支援ギフト(1回目)申請後に泉大津市外へ転出した場合、2回目の支給には転出先市町村で再度認定を受けていただく必要があります。
申請方法
子育て応援課で妊娠届の面談時、または乳児家庭全戸訪問の面談時に配布するちらし記載の二次元コードからWEB申請を行うか、申請書を子育て応援課窓口に提出。
※令和7年4月1日以降に流死産されたも申請できます。
泉大津市に転入する方について
泉大津市に転入された方で、転入前の市区町村でギフトの支給を受けている方は、泉大津市では支給を受けることはできません。
※転入前の市区町村でギフトに該当するものの支給を受けたかどうかは、転入前の市区町村にご確認ください。
転入に関する詳細については、以下を参考にしてください。
・申請時点で住民票のある市区町村に申請してください。
・転入前の市区町村で妊娠届を提出し、出産応援ギフトまたは妊婦支援ギフト(1回目)の支給を受けた後、妊娠中に泉大津市に転入した場合。
→泉大津市では出産応援ギフトまたは妊婦支援ギフト(1回目)の支給は受けられません。出産後の子育て応援ギフトまたは妊婦支援ギフト(2回目)は、泉大津市での支給要件を満たした場合に支給を受けることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。




更新日:2026年04月01日