令和6年度児童手当制度改正について
令和6年10月1日から、児童手当の制度が一部改正されました
新たに児童手当の支給対象となる方や、児童手当受給者のうち大学生年代の子を含めて3人以上養育している方は申請が必要です。
申請については、下記「申請が必要な人について」をご覧ください。
※申請した月の翌月分からの支給となります。
改正内容は以下のとおりです
1.所得制限の撤廃
| 令和6年9月まで | 令和6年10月~ |
| 所得制限あり | 所得制限なし |
2.支給対象を高校生年代まで延長
| 令和6年9月まで | 令和6年10月~ |
| 15歳年度末 (中学校卒業月)まで |
18歳年度末 (高校卒業月)まで |
3.第3子以降の支給額を月3万円に増額し、第3子以降のカウント方法を変更
支給額一覧(令和6年10月分以降)
| 児童の年齢 | 第一子、第二子 | 第三子以降 |
| 0歳~2歳 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳~小学生 | 10,000円 | |
| 中学生 | ||
| 高校生年代 | ||
| 児童の兄姉等 (18歳に達する日以後最初の3月31日を経過し22歳に達する日以後最初の3月31日までにある者) |
支給なし (ただし、確認書の提出によりカウント対象になる) |
|
※第3子のカウント方法を現在の高校生年代までの扱いから、児童の兄姉等までの子で親等に経済的負担がある場合にはカウントするよう見直し
4.支給回数を年3回から年6回に変更
| 令和6年9月まで | 令和6年10月~ |
| 年3回 | 年6回 |
| (2月、6月、10月) | (2月、4月、6月、8月、10月、12月) |
申請が必要な人について
申請が必要かどうかについて、フロー図(PDFファイル:214KB)をご確認ください。
- 高校生年代の児童を養育している人(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している人を除く。)
- 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない人
- すでに児童手当を受給している人のうち、児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している人(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要となります。)
1、2に該当する人は「児童手当 認定請求書」の提出が必要です。
3に該当する人のうち、第三子カウントに影響がでる場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
※ 支給対象児童を養育する父母等のうち、原則として所得の高い人(主に生計を維持している人)が受給資格者になります。
※ 受給資格者が公務員の場合は、勤務先で申請してください。
※ 受給資格者が泉大津市外に住民登録している場合は、住民票所在地で申請してください。
※ 対象児童が児童福祉施設に入所している場合(一時保護を除く)は、施設(里親含む)に支給しますので、保護者からの申請は不要です。
認定請求書の提出が必要な人
現在、児童手当を受給していない人のうち、以下に該当する人は認定請求書の提出が必要です。
- 平成19年(2007年)4月2日以降に出生した児童を養育している父母等
- 請求者及び児童の住民票が日本国内にある
留学により児童の住民票が日本国内にない場合でも、対象児童となる場合がありますので、お問い合わせください。
提出書類
- 児童手当認定請求書(PDFファイル:274.3KB) 認定請求書(記入例)(PDFファイル:474.8KB)
- 請求者名義の通帳かキャッシュカード等(金融機関名、口座番号がわかるもの)の写し
- 請求者の健康保険証の写し(記号、番号、保険者番号は黒塗りするなど、番号が見えないようにしてください。生活保護受給中の人は提出不要です。)
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
1~4に加え、状況に応じて必要なものがあります。
- 請求者が単身赴任等の理由により、児童と別居(国内)している場合
- 児童が留学している場合
海外留学に関する申立書(児童用)(PDFファイル:156.5KB)、在学証明書、翻訳文の提出ほか、所定の要件を満たす場合に支給対象となります。
その他、請求者が児童の父母でない場合、DV等で配偶者から避難している場合、離婚協議中で配偶者と別居している場合などの詳細は、子育て応援課までお問い合わせください。
監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要な人
児童手当受給者に児童の兄姉等についての経済的負担がある場合、児童数のカウント対象とし、監護相当・生計費の負担についての確認書(以下、確認書)の提出があれば、その児童の兄姉等から数えて3番目以降の児童が増額対象となります。
以下を満たす人は確認書をご提出ください。
児童の兄姉等とは、18歳に達する日以後最初の3月31日を経過した後、22歳に達する日以後最初の3月31日までの者をいいます。
- 児童の兄姉等が、日本国内に住民票を有している ※
- 児童の兄姉等について、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしている
- 児童の兄姉等について、生活費の負担をしている
- 児童の兄姉等から数えて第3子に該当する児童がいる
提出書類
※ 児童の兄姉等が、日本国内に住民票を有していない場合であっても、海外に留学中の場合は海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)(PDFファイル:161.1KB)、在学証明書、翻訳文の提出のほか、所定の要件を満たしていれば児童数のカウント対象となります。
申請方法
郵送又は窓口にて必要書類をご提出ください。
※申請した月の翌月分からの支給となります。
※郵送で提出する場合、子育て応援課に到着した日を申請日として扱います。郵送の不着や延着等の責任は一切負えません。万一の郵送事故がご心配な方は、特定記録郵便又は簡易書留など記録に残る郵便で送付してください。
郵送の宛先:〒595-8686 泉大津市東雲町9番12号
泉大津市健康こども部子育て応援課 宛
提出先窓口:泉大津市役所 1階3番子育て応援課
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更新日:2025年04月01日