幼児教育・保育の無償化について

更新日:2023年11月24日

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が実施されることとなりました。

 

質問に答えていくだけで、必要な手続きを簡単に検索することができます。

 

【無償化の対象となる子ども】

・3歳~5歳の子ども(満3歳に到達した次の4月1日から無償化の対象となります。)

・住民税非課税世帯に属する0歳~2歳の子ども ※幼稚園の満3歳児クラスに通う子も無償化の対象となります。

 

【無償化のお手続き等】

幼児教育の無償化の補助を受けるには、申請が必要になります。 就学前のお子さまの預かりをする施設・サービスは多岐に渡っており、ご利用の施設・サービスによって、申請方法も変わってきます。 対象となるお子さんの保護者様が、必要な申請ができるよう、チャート表を作成しましたので、ご確認いただきますようお願いします。

無償化の給付を受けるために、保育の必要性の認定が要件となる場合があります。

保育の必要性の認定とは:市が保護者の就労・就学や親族介護、保護者本人の疾病等の一定の事由により、保育の必要性の有無を確認すること。

パターン1 保育所・幼稚園・認定こども園をご利用の方

必要なお手続き

無償化にあたってのお手続きは不要です。

無償化の内容

保育料が0円となります。

(注)延長保育料、給食費、行事費、送迎費などの費用は引き続きご負担いただきます。

給食費

保育所、認定こども園(保育所部分)を利用する3歳~5歳児の給食費について、保育料が無償化になることに伴い、副食費が主食費と同様に実費徴収化されています。

(保護者様にご負担いただくことに代わりはございません。)

従来からの多子軽減の取扱い

0歳~2歳児の保育料は、従来の多子軽減制度(第2子は半額、第3子は0円)が継続されます。

パターン2 幼稚園と併せて預かり保育等をご利用の方

必要なお手続き

必要な添付書類をご用意の上、子育てのための施設等利用給付認定申請書2を市役所窓口(こども育成課)までお持ちください。

(申請書はページ下部にございます。)

無償化の内容

幼稚園、認定こども園(幼稚園部)の保育料が0円となります。

(注)行事費、送迎費、食材費などの費用は引き続きご負担いただきます

預かり保育の利用料の補助があります。 補助上限:実際の利用料と「月の利用日数に450円を乗じた額」、「11,300円(住民税非課税世帯に属する0歳~2歳児は16,300円)」を比較し、いずれか低い額を上限として補助します。(月額) 認可外保育施設等(認可外保育施設のほか、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)の利用料を合わせて補助対象にできる場合があります。 ※ご利用施設の預かり保育の実施状況によります。(下記イメージ図参照) 補助上限:11,300円(住民税非課税世帯に属する0歳~2歳児は16,300円)-預かり保育利用料の補助額を上限として補助します。(月額) 認可外保育所等の補助対象となるかどうかについては、こども育成課までご相談ください。

パターン3 幼稚園(新制度未移行園)をご利用の方

必要なお手続き

子育てのための施設等利用給付認定申請書1を市役所窓口(こども育成課)までお持ちいただくか、郵送にてご提出ください。 (申請書はページ下部にございます。)

無償化の内容

幼稚園の保育料が月額25,700円を上限として無償化となります。

(注)行事費、送迎費、食材費などの費用は対象外です。 また、無償化に伴い、従来の就園奨励費補助金は廃止されています。

パターン4 幼稚園(新制度未移行園) と併せて預かり保育等をご利用の方

必要なお手続き

必要な添付書類をご用意の上、子育てのための施設等利用給付認定申請書2を市役所窓口(こども育成課)までお持ちください。(郵送不可)

(申請書はページ下部にございます。)

無償化の内容

幼稚園の保育料が月額25,700円を上限として無償化となります。

(注)行事費、送迎費、食材費などの費用は対象外です。

預かり保育の利用料の補助があります。 補助上限:実際の利用料と「月の利用日数に450円を乗じた額」、「11,300円(住民税非課税世帯に属する0歳~2歳児は16,300円)」を比較し、いずれか低い額を上限として補助します。(月額) 認可外保育施設等(認可外保育施設のほか、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)の利用料を合わせて補助対象にできる場合があります。 (注)ご利用施設の預かり保育の実施状況によります。(下記イメージ図参照) 補助上限:11,300円(住民税非課税世帯に属する0歳~2歳児は16,300円)-預かり保育利用料の補助額を上限として補助します。(月額) 認可外保育所等の補助対象となるかどうかについては、こども育成課までご相談ください。

 

パターン5 認可外保育施設等をご利用の方

必要なお手続き

必要な添付書類をご用意の上、子育てのための施設等利用給付認定申請書2を市役所窓口(こども育成課)までお持ちください。(郵送不可)

(申請書はページ下部にございます。)

無償化の内容

認可外保育施設等の利用料が月額37,000円(住民税非課税世帯に属する0歳~2歳児は月額42,000円)を上限として無償化となります。

(注)行事費、送迎費、食材費などの費用は対象外です。

補助上限の範囲内で一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を合わせて利用することも可能です。 複数の施設・サービスをご利用の方はご相談ください。

申請書について

申請書様式

上記のパターンに応じた申請書をご提出ください。

添付書類は

からダウンロードできます。

申請書の提出

申請期限:施設等の利用が決まり次第、利用開始日より前に速やかにご申請ください。

※申請日以前に発生した保育料・サービス利用料は無償化の対象となりません。 お忘れの無いようご申請いただきますようお願いいたします。

市内に施設を設置している事業者の皆様へ

無償化対象施設の確認に係る申請について

幼児教育の無償化の対象となるサービスを提供している施設は、原則として無償化の対象施設であることの確認申請を市に対して行う必要があります。 

市は、各施設からの申請に基づき、施設の種類や管理者等を確認のうえ、無償化の対象施設として公示します。 一時預かり事業や、病児保育事業を市から補助を受けず実施していても、大阪府へ届出をしていれば、無償化対象施設となりますので、忘れず申請をお願いいたします。

 

確認申請が必要な施設

  • 認可外保育施設
  • 新制度未移行の幼稚園
  • 幼稚園の預かり保育事業を実施する幼稚園
  • 一時預かり事業を実施する施設
  • 病児保育事業を実施する施設

(注)企業主導型保育施設は確認申請の対象外です。    新たに施設の開設・サービスの提供を行う場合、申請が必要となりますので、速やかにこども育成課までご連絡ください。

 

確認申請の結果はこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。

当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。