受動喫煙の防止について

更新日:2023年08月01日

受動喫煙とは

たばこの煙には、たばこを吸う本人が直接吸い込む「主流煙」のほか、他人のたばこの先から出る「副流煙」と喫煙者が吐き出す「呼出煙」があります。この副流煙と呼出煙を吸い込むこと(他人のたばこの煙を吸わされること)を受動喫煙といいます。

副流煙の害

たばこの煙には、発がん物質等の有害な化学物質が多く含まれています。本人がたばこのフィルターを通して吸う主流煙より副流煙の方に高い濃度の有害物質が含まれており、喫煙者だけでなく、周囲の人の健康にも悪影響を及ぼします。(主流煙と比べて、副流煙に含まれる有害物質は、アンモニア46倍、一酸化炭素4.7倍、タール3.4倍、ニコチン2.8倍という報告もあります) 特に健康被害を受けやすい子ども、妊婦、健康に問題がある方等には、受動喫煙による健康への影響が及ばないようにする必要があります。

受動喫煙による健康影響

・目やのどの痛み、咳、痰、頭痛、心拍数の増加 ・喘息、肺がんや循環器疾患(狭心症や心筋梗塞)などのリスクの増加 ・乳幼児突然死症候群のリスクの増加 ・子どもの呼吸器感染症や喘息の原因

望まない受動喫煙の防止を図るため受動喫煙防止対策がスタート!

平成30年7月に健康増進法の一部が改正され、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の方が利用する施設は原則屋内禁煙となります。大阪府でも令和元年7月から「大阪府受動喫煙防止条例」による全国トップクラスの対策をスタートします。

改正健康増進法の概要

改正健康増進法は、全面施行されています。平成31年1月24日一部施行され、喫煙者に対して「喫煙をする際の配慮義務、多数の者が利用する施設の管理者に対して「喫煙場所を設置する際の配慮義務」が課せられました。

喫煙をする際の配慮義務

・できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮すること ・子どもや病気の人など特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所(学校や病院など)では、特に喫煙を控えること

喫煙場所を設置する際の配慮義務

施設管理者は、喫煙場所を設置する際、 ・出入り口付近や利用者が多く集まる場所には設置しないこと ・たばこの煙の排出先について周囲の通行量や周囲の状況に十分配慮すること

大阪府受動喫煙防止条例の概要

この条例は、「府民の健康のため、望まない受動喫煙を生じさせることのない環境づくりと、万博開催の2025年をめざし、国際都市として全国に先駆けた受動喫煙防止対策をすすめる」ことを趣旨として、府民に対して、他人に望まない受動喫煙を生じさせないように努めることが明記されています。また、条例による規制の違反にあたっては罰則も設けられています。

大阪府独自の取組み

大阪府条例では、健康増進法における受動喫煙防止対策よりも一歩踏み込んだ対策として、2020年4月以降は学校や保健所、病院といった子どもや患者、妊婦などが主に利用する施設および市町村(行政)の庁舎などの敷地内を「全面禁煙」に努めることとし、「特定屋外喫煙場所を設置しないこと」としています。

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この記事に関するお問い合わせ先

〒595-0013 泉大津市宮町2番25号 健康づくり課(保健センター)
電話番号:0725-33-8181 ファクス:0725-33-4543

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