泉大津市暮らしやすい地域づくり推進事業

更新日:2024年03月29日

障がいのある人も障がいのない人も高齢者もベビーカーを利用している人も、お店や医療機関などを利用しやすいよう、市内事業所に対し、合理的配慮の提供のためのコミュニケーションツールの作成や、物品の購入、スロープなどの工事施工費を助成し、ご協力いただける事業所を応援します。

「合理的配慮の提供」って何?

私たちの社会では、障がいのある人にとって社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。そのバリアを取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思を伝えられた時に、障がいの特性等に応じて負担が重すぎない範囲で対応することが求められています。

たとえば、聴覚障がいのある人に対して筆談を使う。視覚障がいのある人には内容を読み上げるなど、本人に伝わるように情報を伝えることが大切です。

また、お店の段差などを解消すれば、ベビーカーを利用している人も含め、どの人も利用しやすい店舗になります。

障がい者差別解消法では、役所や会社・お店などの事業者が、障がいを理由に不当な差別をすることが禁止され、過度な負担のない範囲で合理的配慮の提供が義務付けられています。

「暮らしやすい地域づくり推進事業」を始めます

泉大津市では、令和5年5月から、「暮らしやすい地域づくり推進事業」として、お店など不特定多数の人が出入りする事業所に対し、コミュニケーションツールの作成、物品の購入、工事施工にかかる費用について、助成限度額までの範囲で助成します。

1.助成金の対象となる事業所

  • 泉大津市内において、飲食、物販、医療など、不特定多数の人が利用する事業を行う事業所等
  • この助成金を利用したことを公表することに同意すること。
  • 政治又は宗教的活動を目的としていないものであること。
  • 暴力団員及び暴力団密接関係者ではないこと。

2.助成対象となるもの

(1)コミュニケーションツールの作成 助成限度額 5万円

利用者が分かりやすく伝えたり、伝えやすくなるよう、合理的配慮を提供するためのコミュニケーションツールを作成する場合、その経費を助成します。

(例)

  • 点字メニューの作成
  • 会話ボードの作成

※限度額以内ならば複数購入が可能です。

点字メニュー

会話ボード(絵はイメージです)

(2)物品購入費 助成限度額 10万円

合理的配慮を提供するための物品の購入に係る経費(コミュニケーションツール作成費を除きます。)

(例)

  • 筆談ボード
  • 音声拡張器
  • 折り畳み式スロープ
  • 簡易洋式トイレ
  • サニタリーボックス
  • 受付用ローカウンター
  • 車いす昇降機
  • 視覚障がい者誘導シート
  • 滑り止めマット
  • 高さ可動式テーブル(※他機能のある物品を除く。)

限度額以内ならば複数購入が可能です。

筆談ボード

簡易スロープ

(3)工事施工費 助成限度額 20万円

合理的配慮を提供するための工事の施工に係る経費

(例)

  • 階段・便器等の手すりの設置
  • 視覚障がい者用リーディングラインの取付
  • 段差の解消
  • 点字ブロック等の敷設
  • 多機能トイレ
  • オストメイト対応器具等の設置
  • 和式トイレの洋式化
  • ドアの改修、取替え
  • 洗面所、手洗い場などの改修

※「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の推進に関する法律(バリアフリー法)」において建築物移動等円滑化基準への適合が義務付けられている建築物については、物品購入費及び工事施工費の一部について対象にならないものがあります。

※工事施工費は、合理的配慮の提供を目的とした設置・改修に限ります。建築物の新築・増築・改修に伴う工事施工費は助成対象となりません。

スロープなど段差の解消

多機能トイレ・オストメイト対応トイレ

点字ブロック等の敷設

対象物品・工事等取扱店がわからない場合はこちらをご参照ください

(参考)各物品・工事等取扱店

(令和5年8月現在)はこちらをクリック

協力事業所紹介

本事業をご利用になられた店舗など

(随時更新)はこちら

申請できる回数およびその他条件
  1. 上記(1)~(3)の区分ごとに、それぞれ年1回を限度として申請ができます。
  2. (1)~(3)の各区分の作成・購入・工事は申請年度の3月31日までに完了することが必要です。
  3. (1)~(3)で作成・購入・施工工事したものは、3年以上継続して使用してください。また、転売等はできません。

申請から助成金交付までの流れ

手続きの流れ
  1. 事前にご相談の上必要書類を添付して申請してください。
  2. 申請が適当であると認められた場合は市から決定通知書をお送りします。
  3. 対象事業の作成・購入・工事を行います。
  4. 完了報告を市に提出します。
  5. 市から助成金確定通知をお送りします。
  6. 市に対し助成金を請求します。
  7. 市から助成金を交付します。

※申請し、交付決定される前に作成・購入・工事を行った場合は助成対象となりませんのでご注意ください。

申請方法

申請は、次の方法でご申請いただけます。
  1. 障がい福祉課窓口
  2. 障がい福祉課へ郵送
  3. 本ホームページからオンライン申請

ただし、助成金確定後の助成金の請求には印鑑が必要となりますので、窓口もしくは郵送のみのご請求となります。

オンライン申請では、エクセルファイルもしくはPDFファイルを添付してください。

 

必要な書類

1.交付申請もしくは、変更申請

交付申請・・・泉大津市暮らしやすい地域づくり推進事業助成金交付申請書(様式1号)

変更申請・・・泉大津市暮らしやすい地域づくり推進事業助成金変更交付申請書(様式第7号)

添付書類

(1)コミュニケーションツール作成費

  • 対象経費の見積書の写し
  • コミュニケーションツール作成内訳書(様式第2号)
  • その他市長が必要と認める書類

(2)物品購入費

  • 対象経費の内容がわかるカタログ等の写し
  • 対象経費の見積書の写し
  • 物品購入内訳書(様式第3号)
  • その他市長が必要と認める書類

(3)工事施工費

  • 工事計画書(様式第4号)
  • 工事費見積書及び工事図面の写し
  • その他市長が必要と認める書類

2.完了の報告

(1)コミュニケーションツール作成費及び(2)物品購入費

  • 納品書の写し
  • 領収書の写し
  • 設置状況を示すカラー写真(データ)等
  • 交付決定通知書もしくは変更承認通知書の写し

(3)工事施工費

  • 工事契約書の写し
  • 工事内訳書の写し
  • 領収書の写し
  • 設置状況を示すカラー写真(データ)等
  • 交付決定通知書もしくは変更承認通知書の写し

 

申請様式

様式はエクセル版と手書き用PDF版があります。どちらかを使用してください。

手書き用PDF版をご利用になってオンライン申請をする場合は、記入したものをPDF化して添付してください。

 

1.助成金交付申請および変更申請に係る様式
2.完了報告に係る様式
3.助成金請求に係る様式

助成金額確定後に請求します。この請求書は押印が必要ですので、紙媒体でご提出いただきます。

オンライン申請

以下のフォームで申請ができます。申請書や添付書類はエクセルファイル又はPDFファイル形式で添付してください。

本事業について

要綱

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
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