泉大津市障がい者就労支援事業協力事業所の方へ

更新日:2023年08月01日

就労支援事業協力事業所とは

本事業の「協力事業所」とは、本事業に対する理解が深く、この事業に熱意を有する経営者等で、本事業を実施することを希望し、市が適当と認めた事業所をいいます。

障がい者の職業能力向上と一般就労への移行並びに自立と社会参加の促進にご理解をいただき、本事業へのご協力をお願いいたします。

1.協力事業所の登録

協力事業所になるには市への登録が必要です。

市に協力事業所登録申請書(様式第1号)を提出してください。

登録期間

登録日から起算して2年を経過した日以降の最初の3月31日までです。

2.登録の取消・変更

登録協力事業者が事業をやめる場合は、泉大津市障がい者就労支援事業協力事業所登録辞退申出書(様式第4号)を提出してください。

登録事業者が登録内容に変更があった場合は、協力事業所登録内容変更届(様式第8号)を提出してください。

3.協力事業所登録の更新

協力事業所登録期間の終了後、登録を延長する場合は、協力事業所登録更新申請書(様式第6号)を提出してください。

更新期間は1年間です。

4.利用者への就労支援について

支援期間

原則2か月間です。

 

就労支援の日数

原則1日4時間

原則1か月20日以内

利用者が就労支援期間終了後も引き続き支援を受けることを希望した場合、延長申請により延長できる場合があります。

 

就労支援の中止または中断

利用者の疾病等により就労支援期間中の継続ができなくなった場合は、就労支援中止届(様式第14号)、継続して1か月以上中断した場合は、就労支援中断届(様式15号)を提出してください。

5.委託料について

市は協力事業所に対し委託料を支払います。

 

委託金額

利用者1名につき

1日の支援時間が4時間未満の場合 1,000円(消費税及び地方消費税含む)

1日の支援時間が4時間以上の場合 2,000円(消費税及び地方消費税含む)

 

委託料の請求

就労支援終了後、支援機関終了日の属する月の翌月15日までに、委託料請求書(様式第19号)と支援日誌(様式第20号)を提出してください。

 

委託料の支払

内容を審査したうえで、請求書等を受理した日から30日以内にお支払いします。

6.その他

事故等の報告

支援期間中に事故が発生したとき又は利用者の行動に異常があると判断したときは、障がい福祉課に連絡し、事故等報告書(様式第22号)を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課