泉大津市障がい者就労支援事業について

更新日:2023年08月01日

泉大津市では、障がいのある人が店舗や工場などさまざまな協力事業所で職業実習(就労支援)を受けることによって、就労能力を養い、工賃の向上や一般就労への移行につながるよう、「泉大津市障がい者就労支援事業」を実施します。

利用できる人

泉大津市に在住する障がい者等(※)

※「障害者総合支援法」に基づく障がい者等

 

利用できる事業所

市に登録している「協力事業所」

「協力事業所」とは、障がい者に対する理解が深く、この事業に熱意を有する事業経営者等で、市内で運営する事業所において障がい者に就労支援を実施することを希望し、市が認めた事業所のことをいいます。

就労支援の内容等

利用日数

原則1日4時間

原則月20日以内

支援内容

就労支援の利用を希望する人の障がいの程度等を考慮した適切な作業等の内容とし、希望者の就労を支援する事業所等(「支援機関」)と協力事業所とが協議して決定します。

「支援機関」とは

本事業に対する理解が十分にあり、利用者に対する継続的な支援が可能で、協力事業所との調整ができると市が認めた者をいいます。例えば、利用希望者が通う就労継続支援事業所や就労相談機関、相談支援事業所等です。

利用できる期間

原則2か月間

ただし、成果が期待できると認められた場合は期間を延長できることがあります。

 

就労支援事業のながれ

 

就労支援事業のながれ
  1. 利用希望者が泉大津市(障がい福祉課)に申請します。
  2. 泉大津市は協力事業所と支援機関をコーディネートします。
  3. 利用決定後、利用者は協力事業所で就労支援を受けます。
  4. 支援機関は支援期間中、利用者と協力事業所を調整します。
  5. 支援期間の終了後、泉大津市は協力事業所へ委託料を、支援機関に謝礼を支払います。

利用申請の手続き

提出する書類等

  1. 障がい者就労支援申請書(様式第9号)
  2. 障がい者就労支援事業チェックシート(様式第10号)
  3. 障がい者就労支援に関する支援機関の意見書(様式第11号)
  4. 障害者総合支援法に基づく介護給付費等の支給決定通知等

ご申請にあたって

あらかじめ支援機関に相談し、協力事業者と調整後に意見書を作成してもらってください。

申請書類等は支援機関を通して市に提出してください。

協力事業所は順次広げていく予定ですが、受入れ事業所等の制約によりご希望に添えない場合があります。あらかじめご了承ください。

支援期間を延長したい場合(延長申請)

就労支援期間終了後も引き続き支援を受けることを希望する場合は、次の書類を支援機関を通して提出してください。

延長申請に必要な書類

  1. 障がい者就労支援期間延長申請書(様式第16号)
  2. 障がい者就労支援事業チェックシート(様式第10号)
  3. 障がい者就労支援の期間延長に関する支援機関の意見書(様式第17号)

 

支援機関の方へ

本事業の申請

本事業の申請(及び延長申請)は、利用希望者本人と書類を作成の上、支援機関が市まで提出してください。

支援の終了

利用者の支援を終了したときは、終了した月の翌月15日までに、障がい者就労支援事業利用者異動報告書(様式第21号)を市に提出してください。

 

支援に対する謝礼

支援機関が利用者に行った支援に対し、市から謝礼をお支払いします。

金額

支援期間1回につき 5,000円

支払時期

障がい者就労支援事業利用者異動報告書(様式第21号)を市に提出してください。市が支援内容等を審査し、支援機関の指定する口座に支払います。

 

協力事業所の方へ

泉大津市では、障がいのある人の就労能力の向上と一般就労移行並びに自立と社会参加の推進を支援するため、協力事業所になっていただける事業所様を募集します。登録事業所様につきましては、本市ホームページでもご紹介させていただきます。

協力事業所になるには、市への登録申請が必要です。

以下のページをご覧ください。

事業要綱

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
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