泉大津市手話言語条例(案)概要に対するパブリックコメント結果について

更新日:2023年08月01日

泉大津市手話言語条例(概要)に対するパブリックコメントの結果を報告します。

この度は多くのご意見をいただきありがとうございました。

パブリックコメントの募集(終了)

手話言語条例(案)概要についてのパブリックコメントを終了しました。

ご意見をお寄せいただきましてありがとうございました。

 

条例制定の目的

「障害者の権利に関する条約」及び「障害者基本法」において、手話が言語であると位置づけられています。これを踏まえ、手話への理解をすすめ、手話を広めることにより、手話を使用しやすい環境をつくり、ろう者とろう者以外の人が相互に人格及び個性を尊重し合いながら共生する地域社会を実現するために、「泉大津市手話言語条例」の制定に向けた検討を行っています。

 本市パブリックコメント手続実施要綱に基づき、以下のとおり市民の皆さんのご意見を募集するものです。

1 意見募集の対象項目

<参考資料>

2 募集期間

令和4年11月28日(月曜日)から令和4年12月27日(火曜日)まで

※郵送の場合は、令和4年12月27日(火曜日)の消印有効です。

 

3 提出方法

 

住所、氏名及びご意見をご記入のうえ、郵送・ファックス・電子メールにてご提出ください。

 

※様式不問、電話受け付け不可

 

なお、閲覧場所に設置した所定の意見提出箱に投函することも可能です。

 

 

 

(1)郵送の場合

〒595-8686 障がい福祉課あて

(2)ファクスの場合

ファクス番号 0725-33-7780 障がい福祉課あて

(3)メールの場合

メールアドレス syougaifukushi「@」city.izumiotsu.osaka.jp(@の「」を外して送信してください)

 

4 閲覧場所

  1. 市ホームページ
  2. 情報公開コーナー(市役所1・4階)
  3. 障がい福祉課
  4. 南・北公民館
  5. シープラ
  6. 総合体育館
  7. 福祉センター

5 留意事項

(1)意見を提出できる人

・本市の区域内に住所を有する者

・本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

・本市の区域内に存する学校に在学する者

・本市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

・本市に対して納税義務を有する者

・前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続きの対象となる事案に利害関係を有すると認められる者

 

(2)意見の公表

・提出されたご意見などの概要とそれらに対する本市の考え方は、令和5年2月中旬に次の場所で公表します。

・市ホームページ、情報公開コーナー(市役所1階、4階)

 

(3)注意事項

・ご意見を提出していただいた人のお名前などは公表しません。

・提出されたご意見に対し個別の回答はしません。

・内容が類似するご意見は、まとめて公表する場合があります。

・賛否の結論だけを示したものや趣旨が不明瞭なものに対する本市の考え方は公表しません。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
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