手帳の手続
身体障がい者手帳
身体障がい者手帳には、障がいの程度により1級から6級までの区分があり、手帳を所持することによって各種制度、施策を活用することができます。身体障がい者手帳の認定は厚生労働省通知などを元に行います。審査基準など詳しくは以下のホームページをご覧ください。
1.交付手続き
(1)市役所障がい福祉課で所定の用紙を受け取る
※交付申請書、診断書は障がい福祉課にあります
(2)指定医師の診断を受ける
※指定医師がわからない場合は障がい福祉課でおたずねください
(3)障がい福祉課へ手帳申請
・手帳交付申請書
・指定医師診断書
・写真 1枚 (タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
(4)本人へ手帳交付
※非課税世帯の方につきましては、診断料を市が助成します。
(一旦立て替えてお支払いいただき、後日償還いたします。)
2.再交付手続き
障がいの程度が変わった、他の障がいが加わった、汚損・破損した、手帳を紛失した、写真を新しいものに替えたいときは、再交付の手続きをしてください。
| 申請手続 | 必要なもの | |||
| 再交付 申請書 | 写真 | 手帳 | 指定医師の診断書 | |
| 等級変更 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 障がい名追加 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 汚損・破損 | ○ | ○ | ○ | |
| 紛失 | ○ | ○ | ||
| 写真の貼り替え | ○ | ○ | ○ | |
※ 再交付申請書、診断書は障がい福祉課にあります。
3.住所・氏名変更手続き(手帳をご持参ください)
住所や名前が変わった場合には、届出が必要です。
4.返還手続き(手帳をご持参ください)
返還本人が死亡したり、障がいの程度が軽くなって障がい者に該当しなくなったときは、手帳を返還してください。
【身体障がい認定基準等の見直しに関するお知らせ】
改正通知等について、厚生労働省のホームページをご参照ください。
療育手帳
知的障がい者(児)が相談や援助を受けやすくするため、大阪府障がい者自立相談支援センターまたは大阪府岸和田子ども家庭センターで知的障がいと判定された方に対し、大阪府から交付されます。 療育手帳には、障がい程度としてA(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の区分があります。
1.交付手続
(1)市役所障がい福祉課へ手帳申請
・手帳交付申請書 ・聴き取り、面談(18歳以上の方)
・写真 1枚 (タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
・ご本人のマイナンバーがわかるもの
(2)障がい福祉課から大阪府障がい者自立相談支援センター、または子ども家庭センターへ申請書を送付(本人面談・心理判定)
(3)大阪府から障がい福祉課へ手帳送付
(4)本人へ手帳交付
※交付申請書は障がい福祉課にあります。
2.その他手続
| 申請手続 | 必要なもの | ||
| 写真 | 手帳 | ||
| 更新 | 判定時期到来のとき | ○ | ○ |
| 再交付 | 紛失、汚損、破損したとき | ○ | 汚損・破損 のとき ○ |
| 氏名、住所変更 | ※市外転出は、 転出先で手続 | ○ | |
| 返還 | 死亡等 | ○ | |
精神保健福祉手帳等
精神障がい者が諸制度を活用するために、精神障がい者保健福祉手帳を交付します。精神障がい者保健福祉手帳には、1級から3級の区分があります。
1.交付手続
(1)市役所障がい福祉課で所定の用紙を受け取る
(2)医師の診断を受ける
(3)障がい福祉課へ手帳申請
・手帳交付申請書
・医師の診断書(または障がい年金証書と障がい年金の振込通知書)
・写真 1枚 (タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
(4)障がい福祉課から大阪府へ申請書を進達
(5)大阪府から障がい福祉課へ障がい等級の通知
(6)本人へ手帳交付
※ 交付申請書は障がい福祉課にあります。
2.継続手続 精神障がい者保健福祉手帳は2年ごと、自立支援医療(精神通院医療)については毎年、継続手続きが必要です。
障がい福祉のしおり
~手帳を活用するために~
身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方向けの各種制度をまとめた冊子です。
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更新日:2025年07月18日