健康保険証とマイナンバーカードの一体化

更新日:2024年11月26日

従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。

※マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録されたマイナンバーカードのことをいいます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、利用登録が必要です。

<利用登録の方法>

  • 医療機関・薬局の受付で行う
  • 「マイナポータル」から行う
  • セブン銀行ATMから行う

(注意)市役所では手続きできません。

マイナ保険証のメリットについて

1. データに基づくより適切な医療が受けられる

受診時・調剤時にマイナンバーカードで受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師へ即時に提供することができます。初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より適切な医療が受けることができます。

2. 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される

マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前申請をすることなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。ただし、直近12カ月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯(負担区分「オ」又は「低2」)の方が入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途、申請手続きが必要です。泉大津市の国民健康保険に加入されている方の申請は、市役所(保険年金課給付係)窓口にて受付します。

被保険者証の廃止後について

被保険者に交付されるものや医療機関等で受診時に提示していただくものは、下記のとおりです。

マイナ保険証の有無 交付されるもの 医療機関等に提示するもの

マイナ保険証をお持ちの方
 

資格情報のお知らせ(※1)
 

マイナ保険証
 

マイナ保険証をお持ちでない方(※2)
 


資格確認書
(70歳以上74歳以下の方は高齢受給者証も交付)
 


資格確認書
(70歳以上74歳以下の方は高齢受給者証も一緒に提示)
​​

(※1)「資格情報のお知らせ」について
カードリーダーの不具合など何らかの事情で、医療機関等の窓口でマイナ保険証による受付が上手くいかなかったときに、マイナンバーカードとともに提示することで保険診療を受けることができるようになります。ただし、この「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療を受けることはできませんのでご注意ください。


(※2)マイナンバーカードを取得していない方やマイナンバーカードを健康保険証として利用登録をしていない方

 

マイナ保険証の利用登録解除について

マイナンバーカードの保険証としての利用登録を解除したい場合は、加入する健康保険の保険者への申請が必要です。泉大津市の国民健康保険に加入されている方のマイナ保険証の利用登録解除申請は、市役所(保険年金課給付係)窓口または郵送にて受付します。

<手続きに必要なもの>

窓口(申請者本人)

・申請者の本人確認書類

窓口(代理人)

・代理人の本人確認書類
・(別世帯の場合)委任状

郵送(申請者本人のみ可)

・申請書
・申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカードの場合、表面のみ)
・(届出人が代理人の場合)本人確認書類の写し

※申請者が15歳未満の場合は、15歳以上の同一世帯員による申請が必要です。

【宛先】(595-8686)泉大津市東雲町9番12号    保険年金課給付係

 

マイナ保険証についての問い合わせ先

制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法については『マイナンバー総合フリーダイヤル』にお問い合わせください。

電話番号:0120-95-0178

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
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