国民健康保険「資格確認書」「資格情報のお知らせ」について

更新日:2025年11月18日

従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。

交付されるものについて

マイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)をお持ちかどうかによって、交付されるものが異なります。交付されるものの種類、有効期限、医療機関等で提示するものについては、下表のとおりです。

マイナ保険証
の有無

年齢

交付されるもの

有効期限

医療機関の受付で
提示するもの

マイナ保険証を
お持ちの方

69歳未満

資格情報の
お知らせ
(※1)

なし

マイナ保険証

マイナ保険証を
お持ちの方

70歳以上
74歳以下

資格情報の
お知らせ

毎年7月31日
(74歳の方は、75歳の
誕生日の前日まで)

マイナ保険証

マイナ保険証を
お持ちでない方
(※2)

69歳未満

資格確認書

毎年7月31日

資格確認書

マイナ保険証を
お持ちでない方

70歳以上
74歳以下

資格確認書

高齢受給者証

毎年7月31日
(74歳の方は、75歳の
誕生日の前日まで)

資格確認書

高齢受給者証


(※1)「資格情報のお知らせ」について
カードリーダーの不具合など何らかの事情で、医療機関等の窓口でマイナ保険証による受付が上手くいかなかったときに、マイナンバーカードとともに提示することで保険診療を受けることができるようになります。ただし、この「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療を受けることはできませんのでご注意ください。

(※2)マイナンバーカードを取得していない方やマイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方、マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方

有効期限について

「資格確認書」「資格情報のお知らせ」ともに、有効期限は毎年7月31日までとなります。更新のときは、マイナ保険証の有無に基づいて、有効期限までに新しいものを送付いたします。(69歳未満の方の「資格情報のお知らせ」については、有効期限はありません。)

資格確認書(特別療養)・資格情報のお知らせ(特別療養)について

災害などの特別な事情もなく保険料の滞納が続くと、資格確認書を返還していただき、資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)を交付することになります。 これは、被保険者の資格があることを証明するだけのもので、医療機関等を自己負担割合(3割または2割)で受診することはできません。 保険診療の際、かかった費用の10割(全額)を医療機関に支払っていただいた後、国民健康保険の窓口で自己負担分を除く国民健康保険給付分を請求していただくことになります。(マイナ保険証をお持ちの方でも同様の取扱いとなります。)

さらに、保険料の滞納が続く場合は、国民健康保険からの給付の一部または全部を差し止めることとなります。また、差し止めた保険給付から滞納保険料が差し引かれる場合もあります。

資格確認書交付申請について

マイナ保険証をお持ちでない方には申請によらず資格確認書を交付いたしますが、マイナ保険証をお持ちの方でもマイナ保険証での受診が困難な事情がある場合は、申請により資格確認書を交付いたします。

 

【交付対象者】

・医療機関等を受診する際に、介助者等の第三者が同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な事情がある方(以下、「要配慮者」という。)

・マイナンバーカードの紛失等で、手元に有効なマイナンバーカードがない方

※要配慮者の方については、一度申請していただくことにより、翌年度以降は申請なしで資格確認書を交付いたします。要配慮者以外の方については、都度申請していただく必要があります。

 

【申請に必要なもの】

・来庁者の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

※別世帯の方が手続きする場合、別途委任状が必要です。

臓器提供意思表示欄について

移植医療に関する啓発のため、資格確認書の裏面に臓器提供意思表示欄を設けております。(記入は任意です。)

 

【臓器移植に関するお問い合わせ】

社団法人 日本臓器移植ネットワーク

フリーダイヤル 0120-78-1069

ホームページ https://www.jotnw.or.jp/

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
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