墓地の名義人が亡くなったのですが…

更新日:2023年08月01日

墓地の名義人の方が亡くなられたときは、墓地の使用権を承継していただく必要があります。

公園墓地(板原町5丁目1番1号)及び春日墓地(春日町20番8号)の使用権の承継は市民課で届出をしてください。

下記ページ内「名義変更」も併せてご確認ください。

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市民課
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