違反対象物の公表制度について

更新日:2023年08月01日

違反対象物の公表制度とは

    建物を利用しようとする方が、その建物の危険性に関する情報を入手し建物利用の判断ができるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反の内容などを公表する制度です。

公表の対象となる建物

    消防法令上の特定用途防火対象物で、飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物が対象となります。

公表の対象となる違反

    消防法令により設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を構成する機器等が一切設置されていない重大な法令違反が対象となります。

違反対象物一覧表

    現在対象となる建物はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

〒595-0024 大阪府泉大津市池浦町1-9-9 消防本部 予防課
電話番号:0725-33-4482
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