ホテル・旅館に係る表示制度について

更新日:2023年08月01日

表示制度 総務省

表示制度とは

   この制度は、ホテル・旅館の関係者からの申請に基づき、消防機関が審査した結果、消防法令等の防火基準に適合している建物に、消防機関から表示マークを交付する制度です。

   表示マークは、利用者が防火上安全なホテル・旅館を選ぶ目安となること、また、事業者による自発的な防火体制が確立されることを目的としています。

対象となる施設

   ホテル・旅館の中で下記の条件に該当するもの。

      1 消防法第8条の適用があるもの。※

      2 地階を除く階数が3以上のもの。

    ※消防法第8条の適用とは、防火管理者を選任しなければならない対象物です。ホテル・旅館で防火管理者の選任義務が発生する条件は収容人員が30名以上のものになります。

交付申請方法

   表示マークの交付(更新)を希望する場合、ホテル・旅館の関係者は「表示マーク交付(更新)申請書」に必要な書類を添えて消防署に申請してください。   

表示制度対象外の施設について

   表示制度対象外のホテル・旅館についても防火に関する基準に適合していると認められたことを証する表示制度対象外施設通知書の交付を受けることができます。

申請方法

   表示制度対象外施設通知書の交付を希望する場合、ホテル・旅館の関係者は「表示制度対象外施設申請書」に必要な書類を添えて消防署に申請してください。

※必要な書類は表示マーク(交付)申請書と同じです。

   上記の必要な書類一覧を参考にしてください。   

書類審査・確認検査について

   申請の受付け後、書類の審査及び申請のあった施設の確認検査を実施し、消防法令及び建築基準法令に適合しているかの確認を行います。  

表示マークの交付について

   書類審査及び確認検査の結果、法令に適合していると判定すれば、表示マークを交付します。

表示マークの種類

   表示マークには金・銀の2種類あります。  

表示マーク【銀】

   最初は表示マーク【銀】(有効期限1年)が交付されます。

表示マーク(銀)

表示マーク【金】

   表示マーク【銀】が交付されてから3年間継続して基準に適合していると認められた場合には、表示マーク【金】(有効期限3年間)が交付されます。

表示マーク【金】

表示マーク及び表示制度対象外施設通知書の掲出について

   交付された表示マーク及び表示制度対象外施設通知書は、交付を受けた施設に掲出することが出来ます。

   また、表示マークについては電子データの使用が認められるため、ホームページ上に表示マークを掲載することで、ホテル・旅館の利用者に対して、防火・防災安全に関する情報を提供することが出来ます。

表示マーク及び表示制度対象外施設通知書交付施設の当消防本部のホームページ掲載について

   表示マーク及び表示制度対象外施設通知書の交付を行った施設名を当消防本部のホームページ上に掲載します。

表示マーク及び表示制度対象外施設通知書交付施設一覧

   現在のところ交付施設はありません。

問合せ先

   泉大津市消防署予防係 電話番号 0725-33-4482

この記事に関するお問い合わせ先

〒595-0024 大阪府泉大津市池浦町1-9-9 消防本部 予防課
電話番号:0725-33-4482
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