【令和8年3月31日施行】簡易サウナ設備に係る基準の追加について
泉大津市火災予防条例 改正内容
従来のサウナ設備の見直し
近年のサウナブームを背景に、従来の浴場等の建築物内に設置されたサウナとは異なる屋外等のテント等に設置される簡易的なサウナの普及に伴い、従来のサウナ設備を【簡易サウナ設備】と【一般サウナ設備】に、それぞれ区分しました。
簡易サウナ設備の定義
1 屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテント型サウナ室又はバレル型サウナ室(サウナ室のうち円筒形であり、かつ、木製のものをいう。)であること。
2 放熱設備が定格出力6キロワット以下のものであること。
3 薪又は電気を熱源とするものであること。
テント型サウナ室(例)
バレル型サウナ室(例)
放熱設備(例)
簡易サウナ設備の主な位置及び構造の基準
離隔距離
建築物等及び可燃性の物品との間に、火災予防上安全な距離をとる必要があります。

ただし、建築物等が耐火構造であるなど火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合は、離隔距離をとる必要はありません。
安全装置
温度が異常に上昇した場合に、直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設ける必要があります。
ただし、薪を熱源とするものにあっては、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置することにより代えることができます。
その他
薪を燃料とする簡易サウナ設備については、不燃材料で造った「たき殻受け」を附設する必要があります。
一般サウナ設備として規制する場合
・ 簡易サウナ設備以外のサウナ設備(定格出力6キロワットを超える場合など)
・ テント型、バレル型サウナ室以外のサウナ設備(コンテナハウスやトレーラーハウスの中に放熱設備を設ける場合など)
・ 薪、電気以外の熱源を使用するサウナ設備(灯油、ガスなど)
・ 屋外その他の直接外気に接する場所以外の場所に設置する場合
簡易サウナ設備の届出
個人が設けるものを除き、届出が必要となります。
※「個人が設けるもの」とは、所有者本人が私生活の用に供するために設けることを指すものであり、例えば個人事業主が事業のために設置するものは届出が必要となります。
炉.房房設備.温風暖房機.ボイラー.給湯湯沸設備.乾燥設備.簡易サウナ設備.一般サウナ設備.ヒートポンプ冷暖房機.火花を生ずる設備.放電加工機設置届出書 (Wordファイル: 21.6KB)
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更新日:2026年03月31日