「フェナザキン等」を貯蔵または取り扱う事業所さまへ(3月31日更新 消防本部予防課)
令和8年3月31日付けで、フェナザキン等(劇物)が消防活動阻害物質に追加指定されました。
〇消防活動阻害物質とは
消防法第9条の3の規定により、「圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消防活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるもの(危険物の規制に関する政令第1条の10第1項)を貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない(危険物の規制に関する規則第1条の5)」とされています。
〇消防活動阻害物質の追加について
令和8年2月27日付け消防危第23号にて、危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令が公布され、改正省令第2条の表に定める物質として、4-[2-(4-ターシャリーブチルフェニル)エトキシ]キナゾリン(別名フェナザキン)及びこれを含有する製剤(4-[2-(4-ターシャリーブチルフェニル)エトキシ]キナゾリン19.4%以下を含有するものを除く。)(以下「フェナザキン等」という。)が消防活動阻害物質(劇物)として追加されました。
※フェナザキン等は、加熱されることにより人体に有害な蒸気(主にシアン化水素(HCN))を発生することが確認されている物質です。
〇フェナザキン等を200キログラム以上貯蔵し、又は取り扱う場合(廃止する場合も同じ)は、あらかじめ、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならないのでご注意ください。
※泉大津市の届出先は、泉大津市消防長としています。
消防活動阻害物質一覧表(PDF)を申請届出用紙目次内に掲出していますので、物質等が該当するかはこちらで確認してください。
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更新日:2026年03月31日