○泉大津市病院企業職員就業規則

平成25年10月1日

病管規程第14号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条―第17条)

第3章 勤務時間、休憩、休日及び休暇(第18条―第36条)

第4章 任用及び退職(第37条―第42条)

第5章 分限及び懲戒(第43条・第44条)

第6章 給与(第45条)

第7章 公務災害補償(第46条)

第8章 安全及び衛生(第47条―第50条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、泉大津市立病院(以下「病院」という。)に勤務する職員の就業について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規程(第29条第1項第3号を除く。)において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任採用した者で、常時勤務を要するもの(臨時的任用職員を除く。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)をいう。

(令5病管規程3・一部改正)

第2章 服務

(服務の根本基準)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者として公共の利益のため勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(出勤)

第4条 職員は、勤務開始時刻までに自らオンラインタイムレコーダー若しくはタイムレコーダー(以下これらを「レコーダー」という。)により出勤時刻を記録し、又は出勤簿に押印しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない事由によりレコーダーにより出勤時刻を記録できないと認めたときは、所属長の認定した出勤時刻により、その者が出勤したものとみなす。

2 何らの届出もせず前項の手続をしないときは、欠勤とみなす。

3 退庁、退参及び早退の場合も第1項に準ずる。

(遅参)

第5条 職員が遅参しようとするときは、事前に遅参の手続をとり、所属長を経て管理者の承認を得なければならない。

2 職員が事前に遅参の手続を取ることができないときは、出勤後直ちに所定の手続を行い、所属長を経て管理者に届け出なければならない。

3 前2項の場合において、管理者がやむを得ないと認めたときは、遅参の取扱いをしない。

(早退)

第6条 執務時間中に発病その他やむを得ない事由により早退しようとするときは、その事由を具し、所属長の認定を経て管理者の承認を得なければならない。

(欠勤)

第7条 疾病その他やむを得ない事由により欠勤しようとするときは、その前日まで又は遅くとも当日午前中にその事由を具し、所属長の認定を経て管理者の承認を得なければならない。

2 病気欠勤7日以上に及ぶときは、その期間を明記した医師の診断書を添え届け出なければならない。更に引き続き欠勤するときもまた同じである。

3 前項の場合において管理者が必要と認めるときは、医師を指定することがある。

(旅行)

第8条 旅行(出張に限る。)を命ぜられた者は、旅行命令書に所要事項を記入し、上司の決裁を受けると共に、出退勤の記録の整理に関係あるものについては、総務課長に連絡しなければならない。

2 旅行(出張に限る。)した者は、上司に随行した場合のほか、旅行後2日以内にその要領を旅行命令書に記入し報告しなければならない。

(私事旅行)

第9条 帰省、墓参、転地療養その他旅行をしようとするときは、その期間、事由及び行先を示し、管理者の許可を受けなければならない。

(退庁)

第10条 退庁の時は、各自に所管の書類は一定の場所に収蔵整頓した後、退庁しなければならない。

2 鍵は特別の取締りを要するもののほか、当直員に保管せしめなければならない。

(事務引継ぎ)

第11条 職員が退職、休職又は転任等の場合は別に定めるものを除くほか、5日以内に担当事務を後任者又は管理者の指定するものに引き継がなければならない。

2 前項の規定により引継ぎを受けた者は、その結果を速やかに上司に報告しなければならない。

(身上異動の届出)

第12条 職員は、戸籍、住所又は氏名に変更を生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(職員証)

第13条 職員は、その身分を明確にし、適正な公務執行を図るため常に職員証を携帯し、職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(非常災害の服務)

第14条 病院、市役所及び市営造物その他市内において非常災害が起った場合は、速やかに出勤し上司の指示に従わなければならない。

(職場離脱)

第15条 職員は、所属長の承認を得ないで、みだりに勤務時間中に所定の職場を離れてはならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第16条 職員は、地方公務員法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可申請書を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに、営利企業等離職届を提出しなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第17条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ管理者又はその委任状を受けたものの承認を得て、その職務に専念する義務を免除させることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか管理者が定める場合

第3章 勤務時間、休憩、休日及び休暇

(1週間の勤務時間)

第18条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。

3 管理者は、職務の特殊性又は当該職場の特殊の必要により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。

(令5病管規程3・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第19条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき別に定める勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき別に定める時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(令5病管規程3・一部改正)

第20条 管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、別に定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該職場の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規程の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(令5病管規程3・一部改正)

(週休日の振替等)

第21条 管理者は、職員に第19条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、別に定めるところにより、第19条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第19条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として別に定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第22条 管理者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該機関の特殊の必要がある場合において、別に定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第23条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長の許可を受けて、第18条から第21条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の別に定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第24条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として別に定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 管理者は、3歳に満たない子のある職員が別に定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第32条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第32条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、別に定める。

(平29病管規程3・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第25条 管理者は、泉大津市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成25年泉大津市条例第24号。以下「給与条例」という。)第11条の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、別に定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、別に定める期間内にある、第19条第2項第20条又は第21条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」といい、第27条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平29病管規程3・一部改正)

(休日)

第26条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)及び祝日法による休日以外の日で法律に定める休日(以下「その他の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第27条 管理者は、職員に祝日法による休日、年末年始の休日又はその他の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、別に定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第25条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第28条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(平29病管規程3・一部改正)

(年次有給休暇)

第29条 年次有給休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号から第3号までに掲げる職員以外の職員 20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で別に定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で別に定める日数

(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、泉大津市以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち別に定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業労働関係法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他別に定める職員 地方公営企業労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の別に定める日数を加えた日数を超えない範囲内で別に定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、別に定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 管理者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(令5病管規程3・一部改正)

(病気休暇)

第30条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第31条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として別に定める場合における休暇とする。この場合において、別に定める特別休暇については、規程でその期間を定める。

(介護休暇)

第32条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他別に定める者で負傷、疾病又は老齢により別に定める期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とし、規程でその期間を定める。

2 介護休暇については、給与条例第19条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(平29病管規程3・一部改正)

(介護時間)

第32条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、別に定める期間内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とし、規程でその時間を定める。

2 介護時間については、給与条例第19条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(平29病管規程3・追加)

(組合休暇)

第33条 管理者は、職員が労働組合(地方公営企業等の労働関係に関する法律第5条第1項の規定により結成した労働組合をいう。以下同じ。)の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合又は労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で労働組合の業務と認められるものに従事する場合で、公務の運営に支障のない範囲内において、組合休暇を与えることができる。

2 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1の年につき30日を超えて与えることはできない。

3 組合休暇は、無給とする。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第34条 病気休暇、特別休暇(別に定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規程の定めるところにより、管理者の承認を受けなければならない。

(平29病管規程3・一部改正)

(その他休暇に関する事項)

第35条 第29条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、泉大津市職員の勤務時間等に関する規則(平成7年泉大津市規則第21号)の例による。

(育児休業等)

第36条 職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業については、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び泉大津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年泉大津市条例第8号)の定めるところによる。

第4章 任用及び退職

(任用の根本基準)

第37条 職員の任用は、受験成績、勤務成績及びその他の能力の実証に基づいて行う。

(服務の宣誓)

第38条 新たに職員となった者は、泉大津市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年泉大津市条例第11号)の定めるところにより、管理者又は管理者が指定する職員の面前において服務の宣誓をしてからでなければ、その職務を行ってはならない。

(履歴書等の提出)

第39条 新たに職員となる者は、履歴書及び管理者が必要と認める書類を提出しなければならない。

(配置転換及び出向)

第40条 職員には、業務上の都合により配置転換及び管理者以外の任命権者の部局へ出向を命ずることがある。

(退職)

第41条 職員が退職しようとするときは、原則として、退職したい日の1箇月以前に願い出て承認を受けなければならない。

2 職員は、退職を願い出た後も発令があるまでは、引続き勤務しなければならない。

(定年退職)

第42条 職員の定年による退職については、職員の定年等に関する条例(昭和59年泉大津市条例第23号)の定めるところによる。

第5章 分限及び懲戒

(分限)

第43条 職員の分限は、免職、降任、休職及び降給とする。

2 前項の分限の手続及び効果等については、別に定めのあるもののほか、泉大津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年泉大津市条例第39号)の定めるところによる。

(懲戒)

第44条 職員の懲戒は、免職、停職、減給及び戒告とする。

2 前項の懲戒処分の手続及び効果等については、別に定めのあるもののほか、泉大津市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年泉大津市条例第40号)の定めるところによる。

第6章 給与

(給与)

第45条 職員の給与については、関係条例、規則又は規程に基づいて各職員に支給する。

第7章 公務災害補償

(公務災害補償)

第46条 職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づいて行う。

第8章 安全及び衛生

(感染症の発生に対する措置)

第47条 職員は、同居者が管理者の定める感染症にかかり、又はその疑いのある場合は、直ちに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条第1項に規定する衛生管理者又は所属長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(環境衛生)

第48条 職員は、常に職場の整理整頓に留意し、環境の清潔保持に努めなければならない。

(職員以外のものの取扱い)

第49条 病院に勤務する者のうち職員以外の者に係る就業上の諸条件及び規律については、管理者が別に定める。

(書類の様式)

第50条 育児時間請求書その他書類の様式については、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に地方公務員法第17条の規定に基づき、市長が任採用した者で、常時勤務を要するもの(臨時的任用職員を除く。)及び定年前再任用短時間勤務職員については、それぞれ規程第2条の規定に基づき管理者が任採用したものとみなす。

3 この規程に定めのあるものを除くほか、職員の勤務条件及び業務処理その他管理に関し必要な事項については、市長の事務部局に属する職員及びその事務部局の業務処理に関する事項の例による。

(平成29年3月24日病管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(管理者への委任)

2 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和5年3月24日病管規程第3号) 抄

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(泉大津市病院企業職員就業規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の泉大津市病院企業職員就業規則の規定を適用する。

泉大津市病院企業職員就業規則

平成25年10月1日 病院管理規程第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 病院・厚生/第1章
沿革情報
平成25年10月1日 病院管理規程第14号
平成29年3月24日 病院管理規程第3号
令和5年3月24日 病院管理規程第3号