○泉大津市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年10月17日

条例第40号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(平13条例1・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、泉大津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年泉大津市条例第9号)第20条第1項から第3項までに規定する報酬の額。以下同じ。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(平18条例14・令元条例10・令4条例24・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者はその職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年3月19日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 泉大津市職員給与条例附則第10項から第13項までの調整手当を支給する間は、第3条中給料の月額とあるを給料及び調整手当の月額と読み替える。

(昭和43年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(平成13年3月1日条例第1号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第14号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第24号) 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

泉大津市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年10月17日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年10月17日 条例第40号
昭和43年3月13日 条例第4号
平成13年3月1日 条例第1号
平成18年3月29日 条例第14号
令和元年9月17日 条例第10号
令和4年12月12日 条例第24号