○泉大津市職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月25日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づくもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年泉大津市条例第23号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(4) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成30年泉大津市条例第1号)第4条第3項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員

(5) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ア) その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員

(イ) 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員

 次のいずれかに該当する非常勤職員

(ア) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下(ア)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(平14条例4・平22条例15・平30条例1・令元条例10・令4条例2・令4条例19・令4条例24・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平29条例6・追加、平29条例11・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)

第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第3条第6号に掲げる事情に該当するときは及びに掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別の事情がある場合にあってはに掲げる場合に該当する場合) 当該子の1歳6か月到達日

 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(令元条例10・追加、令4条例19・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)

第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第6号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。

(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達後の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合

(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(令元条例10・追加、令4条例19・一部改正)

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第3条 育児休業法第2条第1項の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(5) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること又は第2条の4の規定に該当すること。

(6) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(平14条例4・平22条例15・平29条例6・平29条例11・令元条例10・令4条例19・一部改正)

(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)

第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。

(令4条例19・追加)

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(平29条例11・一部改正)

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(平14条例4・平22条例15・一部改正)

(任期付採用職員の任期の更新)

第5条の2 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(平14条例4・追加)

(期末手当等の支給)

第5条の3 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年泉大津市条例第14号)第34条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 一般職の職員の給与に関する条例第35条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(平11条例22・追加、平14条例4・旧第5条の2繰下・一部改正、平14条例24・令元条例10・一部改正)

(職務復帰後における給与等の取扱い)

第6条 育児休業をした職員(会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日以後における最初の昇給日(一般職の職員の給与に関する条例第13条第1項の市長が定める日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整することができる。

(平18条例14・追加、平27条例11・令元条例10・令4条例2・一部改正)

第7条 泉大津市職員の退職手当に関する条例(昭和38年泉大津市条例第17号)第7条の4第1項及び第8条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同条例第7条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての泉大津市職員の退職手当に関する条例第8条第4項の規定の適用については、同項中「月数の2分の1に相当する月数」とあるのは「月数の3分の1に相当する月数」とする。

(平18条例14・平18条例20・平27条例11・一部改正)

(部分休業をすることができない職員)

第8条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)

(平13条例1・平22条例15・令元条例10・令4条例2・令4条例24・一部改正)

(部分休業)

第9条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する休業をいう。以下同じ。)の承認は、勤務時間条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終りにおいて、1日を通じて2時間を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。

2 泉大津市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年泉大津市条例第15号)第15条の2第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

(平22条例15・平29条例6・令元条例10・令4条例24・一部改正)

第10条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する条例第49条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、一般職の職員の給与に関する条例第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(平11条例22・一部改正)

第11条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第12条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(令4条例2・追加)

(勤務環境の整備に関する措置)

第13条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(令4条例2・追加)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例2・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(泉大津市女子職員の育児休業に関する条例の廃止等)

2 泉大津市女子職員の育児休業に関する条例(昭和54年泉大津市条例第1号)は、廃止する。ただし、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年泉大津市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(泉大津市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

4 泉大津市水道事業の設置等に関する条例(昭和42年泉大津市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年3月22日条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年3月30日規則第13号で平成7年4月1日から施行)

(平成11年12月20日条例第22号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)・(2) 〔省略〕

(3) 第2条中泉大津市職員の育児休業等に関する条例第5条の次に1条を加える改正規定 平成12年1月1日

(4) 〔省略〕

(市長への委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成13年3月1日条例第1号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月8日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、附則第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この項において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年泉大津市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年12月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項及び第6項から第8項までの規定は、同年4月1日から施行する。

(泉大津市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

7 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の泉大津市職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(平成18年3月29日条例第14号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月20日条例第20号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年6月25日条例第15号) 抄

(施行期日)

1 この条例は平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

3 施行日前に、改正前の職員の育児休業等に関する条例第3条第3項の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、第2条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第3条第3項の規定により職員が申し出た計画とみなす。

(平成27年2月27日条例第11号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(市長への委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年3月28日条例第6号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第7条までの規定は平成29年4月1日から施行する。

(市長への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年6月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月2日条例第1号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(職務復帰後における給料月額の調整に関する経過措置)

2 改正後の泉大津市職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定は、育児休業をした職員がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の職務に復帰した場合における給料月額の調整について適用し、育児休業をした職員が施行日前に職務に復帰した場合における給料月額の調整については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に育児休業をしている職員が施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第6条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち令和4年4月1日前の期間については、2分の1)」とする。

(令和4年9月12日条例第19号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第24号) 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

泉大津市職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月25日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第5章
沿革情報
平成4年3月25日 条例第8号
平成11年12月20日 条例第22号
平成13年3月1日 条例第1号
平成14年3月8日 条例第4号
平成14年12月20日 条例第24号
平成18年3月29日 条例第14号
平成18年6月20日 条例第20号
平成22年6月25日 条例第15号
平成27年2月27日 条例第11号
平成29年3月28日 条例第6号
平成29年6月27日 条例第11号
平成30年3月2日 条例第1号
令和元年9月17日 条例第10号
令和4年2月25日 条例第2号
令和4年9月12日 条例第19号
令和4年12月12日 条例第24号