○泉大津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年10月17日

条例第39号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基き、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(令4条例24・一部改正)

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名をしてあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、若くは免職又は休職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(令元条例10・一部改正)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中条例に別段の定をしない限りいかなる給与も支給されない。

(令元条例10・一部改正)

(失職の例外)

第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予されたものについては、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

(平14条例1・追加、令元条例21・一部改正)

(この条例の実施に必要な事項)

第6条 この条例の実施に必要な事項は規則で定める。

(平14条例1・旧第5条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第4条の規定は、地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の役員として、もっぱら従事する職員について準用する。

(降給に関する経過措置)

3 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年泉大津市条例第14号)附則第16項の規定に基づく措置及び規則その他の規定に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和43年12月4日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月6日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年3月8日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月9日条例第21号) 抄

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月12日条例第24号) 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

泉大津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年10月17日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年10月17日 条例第39号
平成元年3月6日 条例第7号
平成14年3月8日 条例第1号
令和元年9月17日 条例第10号
令和元年12月9日 条例第21号
令和4年12月12日 条例第24号