転入届
泉大津市外から泉大津市内へお引越しをした方
届出人
- ご本人
- 世帯主または本人と同一世帯員
- 任意代理人(本人から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人
※任意代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は必要です。
※ 法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。
届出時期
新しい住所に住みはじめた日から14日以内
※お引越し前に届出をすることはできません。
必要なもの
1.住民異動届(転入届)
※4番窓口市民課の前に設置されている記載台にあります。
2.転出証明書(前住所地の市区町村で交付されたもの)
※前住所地で特例転出届を届け出た場合は、転出証明書は不要です。ただし、前住所地で転出予定日とした日から30日を経過した日と新住所地に転入した日から14日を経過した日のいずれか早い日までに手続きをしなかった場合は、転出証明書の提出が必要になります。
3.窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証等)
4.外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証明書
※在留カード等を提示して転入届出した場合は、入管法上の住居地届をしたものとみなします。
※世帯主でない外国人住民の方が転入される場合で、世帯主が外国人住民であり、親族であるときは、世帯主との続柄を証する文書が必要となります。(外国語で作成されたものであれば、翻訳者を明らかにした訳文の添付も必要。 例:結婚証明書、出生証明書)
5.転入される方全員のマイナンバーカード ※お持ちの方のみ
※それぞれのマイナンバーカードの暗証番号入力が必要となります。
※当日、カードをお持ちでない場合、転入のお手続きはしていただくことができますが、後日、カードの住所変更の手続きが必要となります。
6.住民基本台帳カード ※お持ちの方のみ
7.年金手帳 ※国民年金第1号被保険者のみ
8. 委任状 ※代理人が手続きされる場合のみ
手続き方法
4番窓口市民課の前に設置されている記載台にて、異動届をご記入の上、上記の「必要なもの」と一緒に窓口までご持参ください。
海外からの転入の場合に必要なもの
詳しくは、下記ページをご覧ください。
マイナンバーカードの継続利用について
ご持参いただいたマイナンバーカードは、届出日当日に継続利用することができますが、次の場合は、転入届と同日には継続利用の手続きができないことがあります。
- カードの交付を受けている方と同一世帯の方が転入手続きを行う場合で、カードの暗証番号が確認できない場合
- 任意代理人が転入手続きを行う場合
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更新日:2025年11月13日