令和9年度 保育所・認定こども園(保育園部)・小規模保育事業所の入園所申込みについて

更新日:2026年09月15日

保育所・認定こども園・小規模保育事業所では就学前の子どもの成長と発達段階に応じた教育・保育を行います。

乳幼児期は人間形成の基礎を培う大切な時期です。

保育所・認定こども園・小規模保育事業所では、乳幼児期の自然な生活の流れの中で、具体的・直接的な体験を積み重ね、基本的生活習慣の確立や集団生活の楽しさを知り、何事にも自らかかわろうとする【心情】【意欲】【態度】を育んでいきます。

令和9年度 入園所申込受付について

令和9年度4月からの保育所・認定こども園(保育園部)・小規模保育事業所への入園所申込書等の配布及び受付を以下のとおり実施いたします。

入園所をご希望の方は、必ず期間内にお申込みください。

また、すでに保育所・認定こども園(保育園部)・小規模保育事業所に入園所しているお子さまも継続入園所のお申込みが必要です。

1.申込書等

9月15日(火曜日)から、こども育成課(市役所1階 2番窓口)および保育所・認定こども園・小規模保育事業所で配布しています。

また、以下からダウンロードできます。

入所・入園のご案内をよくお読みいただいた上で、必要書類を揃えてからお申込みください。

就労証明書等の入園所申請に必要な添付書類は、下のリンク先からダウンロードください。

2.申込受付期間

新規入園所申込受付

新規入園所申込み(他市園希望者、継続児の転園希望者は除く)については、オンライン申請を利用してください。(オンライン申請は10月21日(水曜日)からオンライン申請フォームにて受付予定です)

なお、添付書類について申込フォームに画像のアップロードが必要なため、事前に添付書類の画像データをご準備ください。


なお、下記の期間は市役所でも受け付けます。

受付期間 受付場所・時間

10月21日(水曜日)~23日(金曜日)
10月26日(月曜日)~30日(金曜日)

市役所1階 101会議室
9時~17時
10月25日(日曜日)

市役所1階 ロビー
9時~12時

※出産予定のお子さまの場合、対象年齢が3か月児~の施設は、令和9年1月2日までのお子さまが、対象年齢児が産休明け児~の施設は、令和9年2月3日までのお子さまがお申込みいただけます。

在園児継続入園所申込み受付

受付期間:11月4日(水曜日)~10日(火曜日)

受付場所:現在入園所している施設

注意事項:令和9年度に転園所を希望する人は、新規入園所申込の期間にこども育成課に申込書類を提出してください。

3.申込にあたっての注意事項

(注1)待機中の児童についても、新たに申込みしていただく必要があります。

(注2)入園所の要件に該当しない場合や書類不備の場合は、受理できない場合があります。

(注3) 他市町村の園所を希望される方は、泉大津市とは異なる申込締切日やお預かり条件を設けている場合がありますので、あらかじめ希望される市町村にお問い合わせください。なお、申込みは、泉大津市で受付いたします。

(注4) 申込み後、勤務状態や世帯状況等に変更があった場合や、申込みを辞退される場合は、必ずこども育成課までご連絡ください。

(注5)希望する施設について、事前に園見学に行くなどの情報収集をおすすめします。

利用調整について

子ども・子育て新制度においては、保育所・認定こども園等の利用に関し、市町村が利用者ごとに保育の必要度について指数(優先順位)づけを行い、入園所を決定します。

したがって、入園所申込みされましても、保育の必要性の程度、定員などにより入園所できない場合がありますのであらかじめご承知おきください。

保育所・認定こども園(保育園部)・小規模保育事業所の費用について

保育所・認定こども園(保育園部)等の保育料については、以下のページをご参照ください。

保育所・認定こども園(保育園部)等における保育料以外の費用については、以下のページをご参照ください。

年度途中の入園所受付について

年度途中入園所申込の受付は、前月10日締切(10日が閉庁日の場合は前開庁日)で、こども育成課の窓口で行います。

申込受付から入園所までのスケジュールは下表のとおりです。

毎月10日(10日が閉庁日の場合は前開庁日) 翌月の入園所申込期限
11日以降 入園所申込期限までに申込書や添付書類の提出が無かった場合は、翌月の利用調整ではなく翌々月の利用調整となります。
  利用調整
20日頃 翌月の入園所対象保護者に電話で連絡します
(対象とならなかった場合は連絡いたしません)
月末頃 支給認定書と利用承諾書兼保育料決定通知書を送付
翌月1日 入園所

令和8年度中の入園所について

令和8年度の年度途中入園所については、以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども育成課
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