介護保険の加入について

更新日:2023年08月01日

年齢により、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳から64歳まで)に分けられ、給付(サービス)を受ける条件や保険料の算定・納付方法が異なります。

1号被保険者と2号被保険者との違い
   第1号被保険者  第2号被保険者
 対象者  65歳以上の人  40歳から64歳までの人で医療保険加入者
 介護サービスを利用できる人

 ・寝たきりや認知症などで入浴、排泄、食事 などの日常生活の生活動作について常に介護が必要になった人

・家事や身じたくなどの日常生活に支援が必要な人

 ・老化が原因とされる病気(※特定疾病)によって介護などが必要となった人
 保険料の決め方  ・介護保険事業計画の中で策定された介護サービス水準に見合った財源規模から第1号被保険者の保険料総額を算出し、所得段階に応じた11段階の保険料を設定します。

 ・加入している医療保険の計算方法により決まります。

(所得などに応じて変わります。)

 保険料の納め方

 ・年金受給者で受給額が月額15,000円(年額18万円)以上の人は、年金から天引きとなります。

・上記以外の人は、口座振替または納付書で個別に納付します。

 ・加入している医療保険に上乗せして一緒に納めます。

 

特定疾病とは

次の16疾病です。

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課
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