離婚した後も、現在の婚姻中の氏を続けたいのですが…

更新日:2021年08月19日

離婚届を提出すると、婚姻の際に氏が変わった方は婚姻前の氏に戻ることになります。

婚姻中の氏を続ける場合、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。

この届出は、離婚後3か月以内であれば届出できますが、離婚届とは別の日に届出する場合、離婚後の本籍地以外での届出には戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要です。

またこの届出後に、婚姻前の氏に戻るには家庭裁判所の許可が必要になります。

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