法律の改正により戸籍謄本・住民票等の請求時に本人確認書類の提示が義務付けられています。

更新日:2023年08月01日

  平成18年7月1日から、本市では、証明書申請時において本人確認をおこなっているところですが、平成20年5月1日より戸籍法・住民基本台帳法が改正されたことにより、住民票や戸籍謄本等の請求時に、本人確認書類の提示が義務付けされるようになりました。

  請求時には、次の書類の提示が必要になりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

  また、請求できる方が限定されましたので、代理人または第三者の方は下記の書類も必要となります。  

窓口で提示していただく本人確認書類

  証明書の交付請求時に官公署発行の証明書を提示していただきます。

官公署発行の書類

住民基本台帳カード(顔写真入りのもの)または個人番号カード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金証書等

注意:健康保険証など顔写真が入っていないものの場合、他にもう1点提示していただく必要があります。(通帳やキャッシュカードで可)  

請求できる範囲

  住民票と戸籍謄本とで請求できる範囲が異なります。

住民票

本人および同一世帯の方

戸籍謄本等

戸籍に記載されている人及びその配偶者、直系尊属(父母や祖父母)または直系卑属(子や孫)  

・請求できる方以外の方は、下記の書類も必要です。

請求できる方から委任された代理の方

ご本人からの委任状 (委任状がないと交付できません。)

第三者の方

住民票、戸籍謄本等の請求が正当なものであることを示す疎明資料 (書類がないと交付できません。) 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。

当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。