犬を飼われている方へ

更新日:2024年02月29日

人と動物が共生できる社会の実現を目指して飼い主の責任を果たしましょう

動物を飼うことは、生活に安らぎや潤いを与えてくれます。 その一方で、犬の放し飼い、無駄吠え、糞尿、多頭飼育などの動物に関する多くのトラブルが発生しており、飼い主は周辺住民などの迷惑にならないよう責任をもって飼うことが必要です。

飼い犬には登録と狂犬病予防注射が義務付けられています。

飼い犬を登録すること(生涯に1回)、狂犬病予防注射を受けさせること(毎年1回)、鑑札・注射済票を飼い犬につけることは、狂犬病予防法で定められた飼い主の義務です。違反した場合は、20万円以下の罰金に科せられる場合があります。

犬の登録について

犬を飼われる人は、取得した日(生後90日以内の犬については90日が経過した日)から30日以内に、犬の登録をしなければなりません。

ただし、犬にマイクロチップが装着されており、令和5年4月1日以降に情報登録が完了している場合は、市に通知がきますので、登録の手続きは必要ありません。詳しくは「犬や猫のマイクロチップの装着義務化について」を参照してください。

狂犬病予防注射について

生後91日以上の犬の飼い主は、飼い犬に狂犬病予防注射を1年に1回受けさせ、注射済票の交付を受け、飼い犬に必ずつけておいてください。

かかりつけの動物病院で狂犬病予防注射を受けた場合は、その際に動物病院で発行された注射済証を、環境課へ提示し、注射済票の交付を受けてください。

なお、集合注射会場(毎年4月に実施)または委託動物病院では、予防注射と注射済票の交付手続きを行うことができます。  

狂犬病について

狂犬病は、世界中の国々で発生しており、発症すれば人も動物もほぼ100%死亡する大変恐ろしい感染症です。

日本では昭和25年、当時流行していた狂犬病を制圧するために狂犬病予防法が制定され、犬の登録や予防注射などが徹底されたことで狂犬病を撲滅しました。現在では、日本では狂犬病の発生はありません。

しかし、医療技術が発達した現代でも日本の周辺国を含むほとんどの地域では、いまだに狂犬病が発生しており、毎年5万人以上の人が亡くなっています。

近年では、諸外国より様々な動物がペットとして輸入されている現状があり、いつ国内で発生してもおかしくない状況になっています。

万一、狂犬病が発生した場合には、素早くしっかりと発生の拡大を防止することが重要となります。そのためにも、犬の飼い主一人ひとりが狂犬病に関して正しい知識を持ち、飼い犬の登録と注射を行うことが必要です。

犬を散歩するときに守っていただきたいこと

放し飼いにしたり、リードを付けずに散歩しないでください。

おとなしいしつけのされた犬でも、飛び出してくる車や大きな音などで突然凶暴になったり、逃げだして誰かをおそったりする可能性があります。

犬の散歩は、その犬をじゅうぶん制御できる人が丈夫なリードをつけて行ってください。 公園や河川敷、道路などの公共の場所で犬を放すことは大阪府条例で禁止されています。

また、意図的に放すのはもちろんのこと、脱走も望ましくありませんので、自宅の敷地内で放し飼いされる場合も脱走しないよう工夫してください。

飼い犬が人を咬んでしまったら

万一、飼い犬が人を咬んだときは、必ず大阪府動物愛護管理センター泉佐野支所(072-464-9777)に届出をしてください。

また、咬まれた人の傷の手当など、誠意をもった対応をしましょう。(犬が逃げ出したから、というのは言い訳になりません。)

犬が迷子になってしまったら(逃げ出してしまったら)

犬がいなくなったら、自分で考えられるところを探してください。また、犬は捕獲されている場合がありますので、すぐに大阪府動物愛護管理センター泉佐野支所(072-464-9777)と近くの警察署(交番)に連絡をしてください。

迷子に備え、首輪などに犬鑑札や注射済票、飼い主の連絡先を着けるようにしましょう。

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この記事に関するお問い合わせ先

環境課
電話番号:0725-33-1131(代表) ファクス:0725-22-6040
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