飼い犬の登録、変更手続き

更新日:2023年08月01日

飼い犬には登録と狂犬病予防注射が義務付けられています。

飼い犬を登録すること(生涯に1回)、狂犬病予防注射を受けさせること(毎年1回)、鑑札・注射済票を飼い犬に着けることは、狂犬病予防法で定められた飼い主の義務です。違反した場合は、20万円以下の罰金に科せられる場合があります。

犬の登録について

犬を飼われる人は、取得した日(生後90日以内の犬については90日が経過した日)から30日以内に、犬の登録をしなければなりません。

飼い犬の登録は、1生涯に1回となりますので、すでに登録済みの犬を譲り受けたときや、飼い主と一緒に引っ越しされたときは、登録の変更手続きが必要です。また、飼い犬が死亡したときは、登録を抹消する必要があります。

登録や変更などの手続きは環境課で行っています。登録時に、犬鑑札をお渡ししますので、登録した犬に必ず着けておいてください。

手数料について

  • 登録手数料(犬鑑札の交付含む)・・・3,000円
  • 鑑札の再交付手数料・・・1,600円
  • 注射済票の交付手数料・・・550円
  • 注射済票の再交付手数料・・・340円
  • 登録内容の変更・・・無料

注意:手続き後の納付した手数料は返還できませんので、ご注意ください。

オンライン手続き

・飼い犬の登録届

オンライン手続き停止中(環境課窓口にご来庁ください。)

 

・飼い犬の登録事項変更届

オンライン手続き停止中(環境課窓口にご来庁ください。)

 

・飼い犬の死亡届

飼い犬の死亡届

手続き例)

Q1.新しく犬を飼いはじめた(生後91日未満)。

A1.生後91日以降に「飼い犬の登録届」の手続きです。
現在、オンライン手続きを停止しております。窓口で手続きを行っております。
登録手数料のお支払い後に、犬鑑札をお渡しします。

 

Q2.他区市町村から泉大津市へ引越し(転入)した。

A2.他区市町村で登録していない場合、Q1「飼い犬の登録」の手続きです。
他区市町村で登録してある場合、泉大津市役所環境課の窓口へご来庁ください(犬鑑札持参で無料登録)。他区市町村で登録した情報がわかる書類をご持参ください。

 

Q3.泉大津市内で引越し(転居)した。

A3.「飼い犬の登録事項変更届」の手続きです。
現在、オンライン手続きを停止しております。窓口で手続きを行っております。
登録情報の変更前・後の情報を変更届に記入ください。

 

Q4.泉大津市から他区市町村へ引越し(転出)した。

A4.転出先の区市町村で登録及び変更の手続きです。発行した犬鑑札を持参してください。

 

Q5.飼っていた犬が亡くなった

A5.「飼い犬の死亡届」の手続きです。
市の登録事項と差異があれば問い合わせをする場合があります。

マイクロチップを装着している飼い犬の登録について

犬にマイクロチップを装着し、環境省データベースの登録申請を行った場合、居住する市町村が特例制度へ参加していればマイクロチップを狂犬病予防法の鑑札(登録申請があったもの)とみなす制度があります。

泉大津市では、令和5年4月1日からこの制度に参加しています。

下記の要件を満たす犬については、マイクロチップを鑑札とみなし犬の登録申請は不要です。

  1. マイクロチップが装着されている。
  2. 環境大臣が指定する指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録されている。
  3. 令和5年4月1日以後に「マイクロチップ情報の登録」もしくは「所有者の変更登録」の手続きを行っている。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
電話番号:0725-33-1131(代表) ファクス:0725-22-6040
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