児童虐待に関する相談・通告

更新日:2023年08月01日

全国の児童相談所が児童虐待の相談を受付け対応した件数は、この20年間で増え続けており、虐待問題は深刻な社会問題となっています。児童虐待を早期に発見し、虐待の起こっている家庭を早期に支援することで、子どもの一生にわたる心身の傷が重篤になる前に防ぐことができます。 泉大津市では、福祉・教育・保健・医療・警察等の関係機関が連携する「泉大津市児童虐待防止ネットワーク(泉大津市要保護児童対策地域協議会)」によって、児童虐待の早期発見、対応、家庭への支援を行っています。今後ともみなさまの温かいご理解とご協力を賜わりますようよろしくおねがいします。

児童虐待とは

児童虐待とは、親や親に代わる養育者が、子どもに対し身体的に危害を加えたり、適切な保護や養育を行わないことなどによって、子どもの身体や心までも傷つけてしまう行為をいいます。これらの行為は養育者の意向にかかわらず、子どもの視点で判断します。

身体的虐待

子どもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えることをいいます。

  • 殴る、ける、突き倒すなどの暴力
  • タバコの火をおしつける
  • 冬に戸外に締め出す、など。

ネグレクト(養育の怠慢・拒否)

子どもの健康・発達に必要な衣食住の世話をせずに放置したりすることです。

  • 病気になっても医師にみせない
  • 登校、登園をさせない
  • 食事をあたえない
  • 長時間放置する
  • 同居者の行う虐待を止めようとしない など

性的虐待

 子どもにわいせつな行為をすること、または子どもにわいせつな行為をさせることです。

  • 性器・胸への身体接触
  • 性交の強要
  • 性器を露出する
  • ポルノビデオを見せる
  • ポルノの被写体にする

心理的虐待

ば声やひどい言葉で子どもを傷つけたり、子どもを無視したりして子どもに不安や心理的な傷をあたえることです。

  • 「おまえなんかいらない」などという言葉や態度を子どもにむける
  • おびえるほどの大声で叱る
  • 子の前で配偶者等からの暴力(DV)をみせる  など

児童虐待を見かけた人の関係機関への連絡は義務です

児童福祉法および児童虐待防止法において、すべての国民に対し、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、市区町村(児童虐待担当窓口)もしくは児童相談所(子ども家庭センター)に通告することが義務付けられています。そして、連絡した人の秘密は守られます。

泉大津市児童虐待防止ネットワーク事務局(市子育て応援課)

虐待相談ホットライン 0800-200-0213(フリーアクセス・通話料無料)もしくは0725-33-1131(通話料がかかります)いずれも平日月~金・午前8時45分~午後5時15分(土日・祝日・年末年始除く)

夜間・休日専用児童虐待通告窓口

072-295-8737(平日午後5時45分~翌朝9時まで、ならびに土・日・祝日・年末年始)

児童相談所虐待対応ダイヤル

189(イチハヤク)(24時間・365日)

虐待に気がつくためのポイント

  • 顔や腕、足などにあざや火傷などの傷がよくみられる。
  • 家に帰りたがらない。よく家出をする。夜になっても外でひとりであそんでいる。
  • 衣服が汚れている、元気がなく表情が暗い。
  • 傷や家族のことを聞いても答えなかったり、不自然な答えだったりする。
  • 性的なことに過度に反応したり、不安を示したりする。 など

親や家族の様子

  • 毎日のように子どもを長時間にわたって泣かせている。
  • 子どもだけ置いて出かけることがよくある。
  • 親が大声で子どもを怒鳴ったり、叩いたりしていることがよくある。
  • 子どもの傷などの説明が不自然である。
  • 育てにくさを日頃よりよく話しており、子どもに対して拒否的な言葉や態度が多い。

以上のことなどがたびたび見られる場合には、児童虐待の可能性を考える必要があります。

通報・相談後の対応について

よせられた情報をもとに、関係機関と連携しながら、子どもの安全確認を行います。 子どもの状態により、子ども家庭センター(児童相談所)が保護の必要があると判断した場合は、子ども家庭センターが子どもの保護を行います。また、その家族の相談に応じることで虐待が防止できると判断した場合は、市関係機関もしくは子ども家庭センターが家庭訪問や相談などで保護者や子どもの支援を行います。

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