保育所・認定こども園(長時間部)における育児休業期間中の継続利用の取扱いの変更について

更新日:2023年08月16日

育児休業期間中の継続利用について

保護者が育児休業を取得することとなった時に、すでに保育所・認定こども園(長時間部)に入園所されている児童がいる場合、その児童については、育児休業対象児童が1歳に達する年の年度末まで継続して施設に入園所することが可能です。

継続利用の取扱いの変更について

変更後の取扱い

令和5年8月1日から保護者両方が育児休業をとることとなっても継続利用が可能になります。

(参考)従前の取扱い

両親のうちどちらかが育児休業をとることとなった場合に継続利用が可能と取り扱っておりました。

 

継続可能期間

育児休業対象児童が1歳に達する年の年度末まで(従前の取扱いから変更はありません)

 

提出書類

育児休業を取得することとなった場合は、「就労証明書」または「育児休業期間証明書」をこども育成課または在園所している施設にご提出ください。

※各証明書は以下のページからダウンロードしていただくか、こども育成課または在園所している施設にて配布しています。