給水装置工事申請の手続きについて

更新日:2024年02月01日

   令和6年4月1日より、指定給水装置工事事業者から、提出された給水装置工事に係る申込書類(台帳)の保存管理方法の見直しに伴い、令和6年4月1日受付分より紙質指定(厚紙)は、行いません。詳しくは、下記をご確認ください。

申込みの手続きに関する一般事項

  1. 給水装置の工事を行うときは、あらかじめ市長の承認を受ける必要があります。
  2. 市長は、必要があると認められるときは、申込者に対し当該工事に関係する利害関係人の同意書等の提出を求めることができるものとします。
  3. 給水装置工事の設計及び施工は、市が承認した指定工事業者が行う必要があります。
  4. 指定工事業者が工事を施工しようとする場合は、水道課(サービス係)に申込みを行い、設計について審査を受ける必要があります。
  5. 給水方式が変更になる工事については、新たに改造の工事申込みを行う必要があります。
  6. 該当する敷地内に不要となる給水装置がある場合は、すべて分水止め・撤去工事を行ってください。
  7. 既設の給水装置(引込管)を再使用する際は、本管からの分岐部分が複数で取り出してある場合は、使用しない給水装置(引込管)は分水止めを行ってください。
  8. 受水槽式・直結増圧式給水の場合及び開発協議の場合は、水道課(サービス係)と事前協議を行ってください。

給水装置工事申込書の様式及び印刷注意事項

 

給水工事申請に関する用紙は、本市ホームページよりダウンロードしてご使用ください。なお、各住宅の給水装置工事申込時のフロー図は、下記のとおりです。 

その他、給水装置工事の各種基準は次のとおりです。

紙質指定(厚紙)の見直しについて

水道課では、これまで一部の様式「給水装置工事申込書(様式第5号)」及び「給水装置台帳(様式第10号)」は、紙質指定(厚紙)での提出を求めておりましたが、提出された申込書類(台帳)の保存管理の見直しに伴い、令和6年4月1日受付分より、紙質指定(厚紙)は行わず提出を求めるものとします。

令和6年4月1日以降は、A4サイズの白色上質紙(コピー用紙)に印刷し提出してください。

 なお、厚紙に印刷し提出いただいても受付いたします。

給水装置工事申込書(様式第5号)

様式第5号(両面)を表裏にコピーしてご使用ください。(表裏の両面は上下を揃えて印刷)  

給水装置台帳用紙(様式第10号)

様式第10号(両面)を表裏にコピーして使用してください。(表裏の両面は上下を揃えて印刷)

  • 表面の 見取図は貼り付け不可です。印刷して反映ください。
  • 裏面には、平面図・詳細図・断面図(取り出し口)を作図してください。
  • 図面が大きく様式1枚に入りきらない場合は、様式を複数用意する、A3サイズの参考図を添付する等してください。

給水装置工事申込書及び添付書類の記入について

給水装置工事申込書

必要事項

  • 設置場所(住居表示番号で記入。未確定時は地番で可)
  • 申込者(住所 ・ 氏名【フリガナ】 ・ 印)
  • 指定工事業者(住所 ・ 氏名 ・ 指定番号 ・ 印)
  • 選任する主任技術者名(免状登録番号 ・ 氏名 ・ 印)

給水装置工事に関する利害関係人同意

土地使用承諾(様式第7号)

他人の土地及び他人の構築物に給水装置を設置する場合。 土地所有者が確認できる、登記事項証明書の写し及び公図を添付。

 

分岐承諾(様式第7号)

  • 他人の給水装置から分岐する場合。 (所有者の住所 ・ 氏名 ・ 印)

申請申込み~竣工検査までの概要

設計審査から納付書発行まで

申請申込より設計審査終了後、納付書発行。(約1週間程度ですが、発行した時点で、電話連絡します。) 納入期限(納付書発行日より 2週間以内)に、入金のこと。

 

納付書発行からしゅん工検査まで

納付書入金確認後、引込立会予約及び検査予約並びに 水道メーター貸与できます。 水道課(給水装置係)に 必要書類を持参のうえ、予約表に記入のこと。

 

[必要書類]

引込立会予約の場合

納付書入金確認後、引込立会予約及び検査予約並びに 水道メーター貸与できます。 水道課(給水装置係)に 必要書類を持参のうえ、予約表に記入のこと。

 

水道メーター貸与必要書類[必要書類]引込立会予約の場合

  • 道路使用許可書(コピー)及び道路占用許可書(コピー)・様式第8号(検査願)提出。

 

しゅん工検査の場合

  • 様式第8号(検査願)・確認表・水圧写真提出。

 

様式ダウンロード

その他の書式ダウンロード

引込口径簡易算定表

この記事に関するお問い合わせ先

水道課
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