水道の給水装置工事について

更新日:2023年08月01日

水道の給水工事は指定給水装置工事事業者で

水道を新設・改造する場合は、必ず市指定給水装置工事事業者にお申し込みください。

市指定給水装置工事事業者以外が水道工事を行うことは禁止となっているので、判明した際には、水道の給水を停止する場合があります。また、施工不良や工事代金などで、トラブルの原因となることがります。

 

水道加入金について

水道を新設する場合に必要です。

水道施設の整備工事など、設備投資に必要な費用をすべて水道料金収入に求めると、従来からの使用者に必要以上の負担を強いることになるため、その一部を新規申込者に負担していただき、新旧使用者の負担の公平化を図っています。

また、水道メーターの口径を大きくする場合には、口径ごとの加入金の額の差額を徴収します。

水漏れのときは

水漏れのときは
水道メーターより屋内側で漏水の恐れがある場合 水を使っていないのにメーター内の銀色のパイロットマークが回っているとき、普段より水道使用料金が大幅に増加したときは、どこかで水漏れしている可能性があります。
このような場合は、市指定給水装置工事事業者に連絡してください。修理費用は自己負担となります。
なお、アパートやマンションにお住まいの方は、管理人や管理会社にご連絡ください。
道路などで水が漏れている場合 道路などの水漏れに気づいた際には水道課までご連絡ください。
蛇口から水が漏れている場合 蛇口からの水漏れは、パッキンを取り替えるとほとんどの場合止まりますので、出来るだけ早くご家庭で取り替えてください。

詳しくは水道課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課
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